(軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和21年5月24日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十三日
內閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郞
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百八十三號
第一條 軍需金融等特別措置法の一部を、次のやうに改正する。
題名を左のやうに改める。
銀行法等特例法
第一條乃至第十五條、第十九條、第二十二條及び第二十三條を削り、第十六條を第一條とし、以下第十八條まで順次十五條づつ繰上げ、第二十條を第四條とする。
第二十一條中「事業者」を「命令ヲ以テ定ムル事業ヲ營ム者」に改め、同條を第五條とする。
第二十四條を第六條とする。
第二條 軍需金融等特別措置法施行令の一部を、次のやうに改正する。
題名を左のやうに改める。
銀行法等特例法施行令
第一條乃至第五條、第九條乃至第十二條、第十五條、第十六條及び第十八條を削る。
第六條中「軍需金融等特別措置法第十六條」を「銀行法等特例法第一條」に改め、同條を第一條とする。
第七條中「軍需金融等特別措置法第十七條」を「銀行法等特例法第二條」に改め、同條を第二條とする。
第八條中「軍需金融等特別措置法第十八條」を「銀行法等特例法第三條」に改め、同條を第三條とする。
第十三條中「爲シ又ハ擔當事業者ノ爲軍需金融等特別措置法第九條第一項ノ事務ヲ取扱フ」を「爲ス」に改め、同條を第四條とする。
第十四條を第五條とする。
第十七條中「第九條ニ於テ」を「同法第九條ニ於テ」に改め、同條を第六條とする。
第十九條中「商工組合中央金庫、國民更生金庫、都道府縣農業會及市町村農業會ニ付テハ大藏大臣及農商大臣」を「都道府縣農業會及市町村農業會ニ付テハ大藏大臣及農林大臣、商工組合中央金庫及國民更生金庫ニ付テハ大藏大臣及商工大臣に」、「大東亞大臣」を「外務大臣」に改め、同條を第七條とする。
第二十條中「軍需金融等特別措置法」を「銀行法等特例法」に、「第二十一條」を「第五條」に改め、「同法第十二條第一項及第四項ニ規定スル場合ヲ除クノ外」、第一項但書及び第三項を削り、同條を第八條とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、軍需金融等特別措置法施行令第二條の規定に關する部分は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。
この勅令の施行前の行爲に關する罰則の適用については從前の法律第八條及び第二十二條第二項の規定、從前の法律第十二條の規定による積立金については同條の規定及び從前の勅令第二條乃至第四條の規定、從前の法律第十五條の規定による財團目錄に關する一括表示の效力については同條の規定及び從前の勅令第五條の規定は、それぞれこの勅令の施行後もなほその效力を有する。
從前の法律第二條及び第三條の規定は、前項の規定の適用について必要な範圍內において、この勅令の施行後もなほその効力を有する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十三日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百八十三号
第一条 軍需金融等特別措置法の一部を、次のやうに改正する。
題名を左のやうに改める。
銀行法等特例法
第一条乃至第十五条、第十九条、第二十二条及び第二十三条を削り、第十六条を第一条とし、以下第十八条まで順次十五条づつ繰上げ、第二十条を第四条とする。
第二十一条中「事業者」を「命令ヲ以テ定ムル事業ヲ営ム者」に改め、同条を第五条とする。
第二十四条を第六条とする。
第二条 軍需金融等特別措置法施行令の一部を、次のやうに改正する。
題名を左のやうに改める。
銀行法等特例法施行令
第一条乃至第五条、第九条乃至第十二条、第十五条、第十六条及び第十八条を削る。
第六条中「軍需金融等特別措置法第十六条」を「銀行法等特例法第一条」に改め、同条を第一条とする。
第七条中「軍需金融等特別措置法第十七条」を「銀行法等特例法第二条」に改め、同条を第二条とする。
第八条中「軍需金融等特別措置法第十八条」を「銀行法等特例法第三条」に改め、同条を第三条とする。
第十三条中「為シ又ハ担当事業者ノ為軍需金融等特別措置法第九条第一項ノ事務ヲ取扱フ」を「為ス」に改め、同条を第四条とする。
第十四条を第五条とする。
第十七条中「第九条ニ於テ」を「同法第九条ニ於テ」に改め、同条を第六条とする。
第十九条中「商工組合中央金庫、国民更生金庫、都道府県農業会及市町村農業会ニ付テハ大蔵大臣及農商大臣」を「都道府県農業会及市町村農業会ニ付テハ大蔵大臣及農林大臣、商工組合中央金庫及国民更生金庫ニ付テハ大蔵大臣及商工大臣に」、「大東亜大臣」を「外務大臣」に改め、同条を第七条とする。
第二十条中「軍需金融等特別措置法」を「銀行法等特例法」に、「第二十一条」を「第五条」に改め、「同法第十二条第一項及第四項ニ規定スル場合ヲ除クノ外」、第一項但書及び第三項を削り、同条を第八条とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、軍需金融等特別措置法施行令第二条の規定に関する部分は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。
この勅令の施行前の行為に関する罰則の適用については従前の法律第八条及び第二十二条第二項の規定、従前の法律第十二条の規定による積立金については同条の規定及び従前の勅令第二条乃至第四条の規定、従前の法律第十五条の規定による財団目録に関する一括表示の効力については同条の規定及び従前の勅令第五条の規定は、それぞれこの勅令の施行後もなほその効力を有する。
従前の法律第二条及び第三条の規定は、前項の規定の適用について必要な範囲内において、この勅令の施行後もなほその効力を有する。