司法研究所官制
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 昭和14年7月6日
法令の形式: 勅令
朕司法硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
司法大臣 鹽野季彥
勅令第四百四十五號
司法硏究所官制
第一條 司法硏究所ハ司法大臣ノ管理ニ屬シ判事、檢事及司法官試補ヲシテ人格ノ鍊磨、識見ノ涵養及司法ニ關スル硏究ヲ爲サシムル所トス
第二條 司法硏究所ニ第一部、第二部及第三部ヲ置ク
第一部ニ於テハ司法官試補ガ裁判所及檢事局ニ於テ實務ノ修習ヲ爲スニ當リ一定期間之ヲ輔導ス
第二部ニ於テハ判事又ハ檢事ニシテ判事若ハ檢事トシテ在官四年以上ノ者又ハ高等官五等以上ノ者ヲシテ一定期間更ニ實務ニ關スル硏究ヲ爲サシム
第三部ニ於テハ判事又ハ檢事ニシテ判事若ハ檢事トシテ在官八年以上ノ者又ハ高等官四等以上ノ者ノ中ヨリ特ニ選拔セラレタル者ヲシテ一定期間司法ニ關スル須要ナル硏究ヲ爲サシム
各部ニ於テ硏究スル者ノ定員竝ニ硏究ノ期間及科目ハ司法大臣之ヲ定ム
第三條 司法硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
指導官 專任六人 奏任
事務官 專任一人 奏任
屬 專任八人 判任
所長ハ司法次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 所長ハ司法大臣ノ監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條 指導官ハ上司ノ指揮ヲ承ケ指導ヲ掌ル
第六條 事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條 屬ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 司法硏究所ニ參與ヲ置キ所務ニ參與セシム
參與ハ司法部內勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ囑託ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
司法大臣 塩野季彦
勅令第四百四十五号
司法研究所官制
第一条 司法研究所ハ司法大臣ノ管理ニ属シ判事、検事及司法官試補ヲシテ人格ノ錬磨、識見ノ涵養及司法ニ関スル研究ヲ為サシムル所トス
第二条 司法研究所ニ第一部、第二部及第三部ヲ置ク
第一部ニ於テハ司法官試補ガ裁判所及検事局ニ於テ実務ノ修習ヲ為スニ当リ一定期間之ヲ輔導ス
第二部ニ於テハ判事又ハ検事ニシテ判事若ハ検事トシテ在官四年以上ノ者又ハ高等官五等以上ノ者ヲシテ一定期間更ニ実務ニ関スル研究ヲ為サシム
第三部ニ於テハ判事又ハ検事ニシテ判事若ハ検事トシテ在官八年以上ノ者又ハ高等官四等以上ノ者ノ中ヨリ特ニ選抜セラレタル者ヲシテ一定期間司法ニ関スル須要ナル研究ヲ為サシム
各部ニ於テ研究スル者ノ定員並ニ研究ノ期間及科目ハ司法大臣之ヲ定ム
第三条 司法研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
指導官 専任六人 奏任
事務官 専任一人 奏任
属 専任八人 判任
所長ハ司法次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 所長ハ司法大臣ノ監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条 指導官ハ上司ノ指揮ヲ承ケ指導ヲ掌ル
第六条 事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条 属ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 司法研究所ニ参与ヲ置キ所務ニ参与セシム
参与ハ司法部内勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ嘱託ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス