(傷兵院官制等を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 昭和21年5月13日
法令の形式: 勅令
朕は、傷兵院官制等を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第二百六十七號
左の勅令は、これを廢止する。
傷兵院官制
傷兵院基金管理規則
昭和九年勅令第二百五十七號
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、傷兵院官制等を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第二百六十七号
左の勅令は、これを廃止する。
傷兵院官制
傷兵院基金管理規則
昭和九年勅令第二百五十七号
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。