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(傷兵院官制等を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 昭和21年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
廃兵院基金管理規則
廃止:
廃兵院官制
廃止:
(傷兵院法第三条第四項ノ規定ニ依ル扶助料ノ額ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、傷兵院官制等を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第二百六十七號
左の勅令は、これを廢止する。
傷兵院官制
傷兵院基金管理規則
昭和九年勅令第二百五十七號
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、傷兵院官制等を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第二百六十七号
左の勅令は、これを廃止する。
傷兵院官制
傷兵院基金管理規則
昭和九年勅令第二百五十七号
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革