(傷兵院法第三条第四項ノ規定ニ依ル扶助料ノ額ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 昭和9年9月1日
法令の形式: 勅令
朕傷兵院法第三條第四項ノ規定ニ依ル扶助料ノ額ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郞
大藏大臣 藤井真信
勅令第二百五十七號
傷兵院ニ入院シタル者ノ兄弟姉妹ニ對シ傷兵院法第三條第一項ノ一時扶助料ヲ給シタル後ニ於テ他ノ親族ニ給スルコトアルベキ傷兵院法第三條第一項ノ扶助料又ハ恩給法ノ扶助料ノ年額ハ入院ノ月ノ翌月ヨリ起算シ該兄弟姉妹ニ給シタル一時扶助料算定ノ基礎ト爲リタル年數ニ相當スル期間ヲ限リ傷兵院法第三條第二項ノ規定又ハ恩給法第七十五條ノ規定ニ依ル扶助料年額ヨリ該兄弟姉妹ニ給シタル一時扶助料算定ノ基礎ト爲リタル扶助料年額ノ五分ノ一ニ相當スル額ヲ控除シタル額トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕傷兵院法第三条第四項ノ規定ニ依ル扶助料ノ額ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郎
大蔵大臣 藤井真信
勅令第二百五十七号
傷兵院ニ入院シタル者ノ兄弟姉妹ニ対シ傷兵院法第三条第一項ノ一時扶助料ヲ給シタル後ニ於テ他ノ親族ニ給スルコトアルベキ傷兵院法第三条第一項ノ扶助料又ハ恩給法ノ扶助料ノ年額ハ入院ノ月ノ翌月ヨリ起算シ該兄弟姉妹ニ給シタル一時扶助料算定ノ基礎ト為リタル年数ニ相当スル期間ヲ限リ傷兵院法第三条第二項ノ規定又ハ恩給法第七十五条ノ規定ニ依ル扶助料年額ヨリ該兄弟姉妹ニ給シタル一時扶助料算定ノ基礎ト為リタル扶助料年額ノ五分ノ一ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス