厚生省研究所官制
法令番号: 勅令第七百六十二號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕行政簡素化實施ノ爲ニスル厚生省硏究所官制制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第七百六十二號
厚生省硏究所官制
第一條 厚生省硏究所ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ人口問題、國民保健及國民勤勞ニ關スル調査硏究竝ニ公衆衞生技術者及工場事業場災害豫防技術者ノ養成訓練ヲ掌ル
第二條 厚生省硏究所ニ總務課及部ヲ置ク
各部ノ名稱竝ニ總務課及各部ノ事務ノ分掌ハ厚生大臣之ヲ定ム
第三條 厚生省硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
部長
技師 專任三十四人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
硏究官 專任十人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
敎務主事
指導官
事務官 專任一人 奏任
技手
硏究官補
專任四十九人 判任
指導官補
書記 專任十三人 判任
藥劑手 專任一人 判任
前項定員ノ外十人以內ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第四條 厚生省硏究所ニ顧󠄃問ヲ置キ所務ヲ輔ケシム
顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 厚生省硏究所ニ參與ヲ置キ所務ニ參與セシム
參與ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六條 厚生省硏究所ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七條 所長ハ厚生次官ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ統理ス
第八條 部長ハ技師又ハ硏究官ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 硏究官及硏究官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調査硏究ヲ掌ル
第十一條 敎務主事ハ技師又ハ硏究官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ養成訓練ノ連絡統一ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條 指導官ハ技師又ハ硏究官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ養成訓練ヲ掌ル
第十三條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十四條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十五條 指導官補ハ技手又ハ硏究官補ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ指導官ノ職務ヲ助ク
第十六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十七條 藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第十八條 厚生省硏究所ニ於テ養成訓練ヲ受クル者ヲ厚生省硏究所硏究生ト稱ス
厚生省硏究所硏究生ニ關スル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
人口問題硏究所官制及厚生科學硏究所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ人口問題硏究所職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ人口問題硏究所硏究官ハ厚生省硏究所硏究官ニ、人口問題硏究所硏究官補ハ厚生省硏究所硏究官補ニ、人口問題硏究所書記ハ厚生省硏究所書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ厚生科學硏究所職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ厚生科學硏究所技師、厚生科學硏究所敎授又ハ厚生科學硏究所助敎授ハ厚生省硏究所技師ニ、厚生科學硏究所事務官ハ厚生省硏究所事務官ニ、厚生科學硏究所技手又ハ厚生科學硏究所助手ハ厚生省硏究所技手ニ、厚生科學硏究所書記ハ厚生省硏究所書記ニ、厚生科學硏究所藥劑手ハ厚生省硏究所藥劑手ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ厚生省職員ノ職ニ在リテ產業安全硏究所ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ厚生技師ハ厚生省硏究所技師ニ、厚生技手ハ厚生省硏究所技手ニ、厚生屬ハ厚生省硏究所書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ人口問題硏究所若ハ厚生科學硏究所ノ職員ニシテ休職中ノモノ又ハ現ニ休職中ノ厚生省職員ニシテ休職ト爲リタル際產業安全硏究所ニ屬シタルモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前三項ノ例ニ依リ厚生省硏究所職員ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前四項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕行政簡素化実施ノ為ニスル厚生省研究所官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第七百六十二号
厚生省研究所官制
第一条 厚生省研究所ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ人口問題、国民保健及国民勤労ニ関スル調査研究並ニ公衆衛生技術者及工場事業場災害予防技術者ノ養成訓練ヲ掌ル
第二条 厚生省研究所ニ総務課及部ヲ置ク
各部ノ名称並ニ総務課及各部ノ事務ノ分掌ハ厚生大臣之ヲ定ム
第三条 厚生省研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
部長
技師 専任三十四人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
研究官 専任十人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
教務主事
指導官
事務官 専任一人 奏任
技手
研究官補
専任四十九人 判任
指導官補
書記 専任十三人 判任
薬剤手 専任一人 判任
前項定員ノ外十人以内ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第四条 厚生省研究所ニ顧󠄃問ヲ置キ所務ヲ輔ケシム
顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 厚生省研究所ニ参与ヲ置キ所務ニ参与セシム
参与ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六条 厚生省研究所ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七条 所長ハ厚生次官ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ統理ス
第八条 部長ハ技師又ハ研究官ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 研究官及研究官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調査研究ヲ掌ル
第十一条 教務主事ハ技師又ハ研究官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ養成訓練ノ連絡統一ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条 指導官ハ技師又ハ研究官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ養成訓練ヲ掌ル
第十三条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十四条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十五条 指導官補ハ技手又ハ研究官補ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ指導官ノ職務ヲ助ク
第十六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十七条 薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第十八条 厚生省研究所ニ於テ養成訓練ヲ受クル者ヲ厚生省研究所研究生ト称ス
厚生省研究所研究生ニ関スル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
人口問題研究所官制及厚生科学研究所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ人口問題研究所職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ人口問題研究所研究官ハ厚生省研究所研究官ニ、人口問題研究所研究官補ハ厚生省研究所研究官補ニ、人口問題研究所書記ハ厚生省研究所書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ厚生科学研究所職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ厚生科学研究所技師、厚生科学研究所教授又ハ厚生科学研究所助教授ハ厚生省研究所技師ニ、厚生科学研究所事務官ハ厚生省研究所事務官ニ、厚生科学研究所技手又ハ厚生科学研究所助手ハ厚生省研究所技手ニ、厚生科学研究所書記ハ厚生省研究所書記ニ、厚生科学研究所薬剤手ハ厚生省研究所薬剤手ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ厚生省職員ノ職ニ在リテ産業安全研究所ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ厚生技師ハ厚生省研究所技師ニ、厚生技手ハ厚生省研究所技手ニ、厚生属ハ厚生省研究所書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ人口問題研究所若ハ厚生科学研究所ノ職員ニシテ休職中ノモノ又ハ現ニ休職中ノ厚生省職員ニシテ休職ト為リタル際産業安全研究所ニ属シタルモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前三項ノ例ニ依リ厚生省研究所職員ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前四項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ