(臨時手当給与令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 昭和21年7月5日
法令の形式: 勅令
朕は、臨時手當給與令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月四日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百五十二號
臨時手當給與令の一部を次のやうに改正する。
第一項中「十割」を「二十割」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日以後の給與について、これを適用する。
朕は、臨時手当給与令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月四日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百五十二号
臨時手当給与令の一部を次のやうに改正する。
第一項中「十割」を「二十割」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日以後の給与について、これを適用する。