(教員養成諸学校官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和21年6月22日
法令の形式: 勅令
朕は、敎員養成諸學校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百三十一號
敎員養成諸學校官制の一部を次のやうに改正する。
別表東京高等師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「八十二人」を「八十五人」に、文部敎官の二級の欄中「二十八人」を「三十二人」に、文部敎官の三級の欄中「七十一人」を「七十六人」に、文部事務官の三級の欄中「十七人」を「十八人」に改める。
同表廣島高等師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「六十五人」を「六十八人」に、文部敎官の二級の欄中「十七人」を「二十二人」に、文部敎官の三級の欄中「四十八人」を「五十二人」に、文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表金澤高等師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十五人」を「十九人」に、文部敎官の三級の欄中「七人」を「十一人」に、文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表岡崎高等師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十三人」を「二十人」に、文部敎官の三級の欄中「四人」を「九人」に、文部事務官の三級の欄中「三人」を「五人」に改める。
同表東京女子高等師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「四十五人」を「四十七人」に、文部敎官の二級の欄中「十五人」を「十八人」に、文部敎官の三級の欄中「六十八人」を「七十人」に、文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表奈良女子高等師範學校の項中文部敎官の二級の欄中「十一人」を「十四人」に、文部敎官の三級の欄中「五十二人」を「五十四人」に文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表廣島女子高等師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「九人」を「十六人」に、文部敎官の二級の欄中「二十二人」を「二十五人」に、文部敎官の三級の欄中「二十七人」を「三十二人」に、文部事務官の三級の欄中「七人」を「十人」に改める。
同表東京農業敎育專門學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十七人」を「二十人」に、文部敎官の三級の欄中「十二人」を「十五人」に、文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表東京體育專門學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十三人」を「十二人」に、文部敎官の三級の欄中「十八人」を「十七人」に改める。
同表北海道第二師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「二十人」を「二十五人」に、文部敎官の二級の欄中「五人」を「六人」に、文部敎官の三級の欄中「二十九人」を「三十四人」に、文部事務官の三級の欄中「七人」を「九人」に改める。
同表北海道第三師範學校の項中文部敎官の欄中「二十五人」を「二十七人」に、文部敎官の二級の欄中「六人」を「七人」に、文部敎官の三級の欄中「三十七人」を「三十八人」に、文部事務官の三級の欄中「九人」を「十人」に改める。
同表茨城師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「三十二人」を「三十四人」に、文部敎官の三級の欄中「五十人」を「五十一人」に改める。
同表埼玉師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「二十八人」を「三十人」に、文部敎官の三級の欄中「四十九人」を「五十人」に改める。
同表千葉師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「二十八人」を「三十人」に、文部敎官の三級の欄中「五十四人」を「五十五人」に改める。
同表東京第一師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「四十五人」を「四十六人」に改める。
同表新潟第一師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「二十六人」を「二十八人」に、文部敎官の三級の欄中「四十八人」を「四十九人」に改める。
同表岐阜師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「二十八人」を「三十人」に、文部敎官の三級の欄中「十九人」を「二十人」に改める。
同表兵庫師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「五十人」を「五十二人」に、文部敎官の三級の欄中「七十人」を「七十一人」に改める。
同表和歌山師範學校の項文部敎官の敎授の欄中「二十六人」を「二十七人」に改める。
同表岡山師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「二十八人」を「三十人」に、文部敎官の三級の欄中「五十四人」を「五十五人」に改める。
同表愛媛師範學校の項中文部敎官の三級の欄中「五十人」を「五十一人」に改める。
同表福岡第二師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「二十一人」を「二十三人」に、文部敎官の二級の欄中「六人」を「七人」に、文部敎官の三級の欄中「三十一人」を「三十二人」に、文部事務官の三級の欄中「九人」を「十人」に改める。
同表北海道靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十四人」を「十五人」に、文部敎官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表靑森靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「四人」を「六人」に改め、文部敎官の二級の欄に「三人」を加へ、文部敎官の三級の欄中「二人」を「十二人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「四人」に改める。
同表山形靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十一人」を「十二人」に、文部敎官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表茨城靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「九人」を「十一人」に、文部敎官の三級の欄中「四人」を「五人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「三人」に改める。
同表埼玉靑年師範學校の項中文部敎官又は文部事務官の欄に「一人」を加へ、文部事務官の三級の欄中「一人」を「二人」に改める。
同表東京靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十六人」を「十七人」に改める。
同表神奈川靑年師範學校の項中文部敎官又は文部事務官の欄に「一人」を加へ、文部敎官の敎授の欄中「九人」を「八人」に、文部敎官の三級の欄中「五人」を「四人」に、文部事務官の三級の欄中「一人」を「二人」に改める。
同表長野靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「九人」を「十一人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「三人」に改める。
同表愛知靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十四人」を「十五人」に、文部敎官の三級の欄中「二十三人」を「二十四人」に改める。
同表三重靑年師範學校の項中文部敎官又は文部事務官の欄に「一人」を、文部敎官の二級の欄に「三人」を加へ、文部敎官の三級の欄中「六人」を「十五人」に、文部事務官の三級の欄中「一人」を「三人」に改める。
同表大阪靑年師範學校の項文部敎官の三級の欄中「九人」を「八人」に改める。
同表兵庫靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十三人」を「十一人」に、文部敎官の三級の欄中「六人」を「五人」に改める。
同表奈良靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「五人」を「七人」に、文部敎官の三級の欄中「二人」を「三人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「三人」に改める。
同表岡山靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十一人」を「十二人」に、文部敎官の三級の欄中「十四人」を「十五人」に改める。
同表山口靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十二人」を「十一人」に、文部敎官の三級の欄中「十九人」を「十八人」に改める。
同表德島靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「七人」を「八人」に、文部敎官の三級の欄中「四人」を「五人」に改める。
同表香川靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「九人」を「十一人」に、文部敎官の三級の欄中「四人」を「五人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「三人」に改める。
同表福岡靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十一人」を「十人」に、文部敎官の三級の欄中「六人」を「五人」に改める。
同表長崎靑年師範學校の項中文部敎官の敎授の欄中「十一人」を「十二人」に、文部敎官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、教員養成諸学校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百三十一号
教員養成諸学校官制の一部を次のやうに改正する。
別表東京高等師範学校の項中文部教官の教授の欄中「八十二人」を「八十五人」に、文部教官の二級の欄中「二十八人」を「三十二人」に、文部教官の三級の欄中「七十一人」を「七十六人」に、文部事務官の三級の欄中「十七人」を「十八人」に改める。
同表広島高等師範学校の項中文部教官の教授の欄中「六十五人」を「六十八人」に、文部教官の二級の欄中「十七人」を「二十二人」に、文部教官の三級の欄中「四十八人」を「五十二人」に、文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表金沢高等師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十五人」を「十九人」に、文部教官の三級の欄中「七人」を「十一人」に、文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表岡崎高等師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十三人」を「二十人」に、文部教官の三級の欄中「四人」を「九人」に、文部事務官の三級の欄中「三人」を「五人」に改める。
同表東京女子高等師範学校の項中文部教官の教授の欄中「四十五人」を「四十七人」に、文部教官の二級の欄中「十五人」を「十八人」に、文部教官の三級の欄中「六十八人」を「七十人」に、文部事務官の三級の欄中「十人」を「十一人」に改める。
同表奈良女子高等師範学校の項中文部教官の二級の欄中「十一人」を「十四人」に、文部教官の三級の欄中「五十二人」を「五十四人」に文部事務官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表広島女子高等師範学校の項中文部教官の教授の欄中「九人」を「十六人」に、文部教官の二級の欄中「二十二人」を「二十五人」に、文部教官の三級の欄中「二十七人」を「三十二人」に、文部事務官の三級の欄中「七人」を「十人」に改める。
同表東京農業教育専門学校の項中文部教官の教授の欄中「十七人」を「二十人」に、文部教官の三級の欄中「十二人」を「十五人」に、文部事務官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表東京体育専門学校の項中文部教官の教授の欄中「十三人」を「十二人」に、文部教官の三級の欄中「十八人」を「十七人」に改める。
同表北海道第二師範学校の項中文部教官の教授の欄中「二十人」を「二十五人」に、文部教官の二級の欄中「五人」を「六人」に、文部教官の三級の欄中「二十九人」を「三十四人」に、文部事務官の三級の欄中「七人」を「九人」に改める。
同表北海道第三師範学校の項中文部教官の欄中「二十五人」を「二十七人」に、文部教官の二級の欄中「六人」を「七人」に、文部教官の三級の欄中「三十七人」を「三十八人」に、文部事務官の三級の欄中「九人」を「十人」に改める。
同表茨城師範学校の項中文部教官の教授の欄中「三十二人」を「三十四人」に、文部教官の三級の欄中「五十人」を「五十一人」に改める。
同表埼玉師範学校の項中文部教官の教授の欄中「二十八人」を「三十人」に、文部教官の三級の欄中「四十九人」を「五十人」に改める。
同表千葉師範学校の項中文部教官の教授の欄中「二十八人」を「三十人」に、文部教官の三級の欄中「五十四人」を「五十五人」に改める。
同表東京第一師範学校の項中文部教官の教授の欄中「四十五人」を「四十六人」に改める。
同表新潟第一師範学校の項中文部教官の教授の欄中「二十六人」を「二十八人」に、文部教官の三級の欄中「四十八人」を「四十九人」に改める。
同表岐阜師範学校の項中文部教官の教授の欄中「二十八人」を「三十人」に、文部教官の三級の欄中「十九人」を「二十人」に改める。
同表兵庫師範学校の項中文部教官の教授の欄中「五十人」を「五十二人」に、文部教官の三級の欄中「七十人」を「七十一人」に改める。
同表和歌山師範学校の項文部教官の教授の欄中「二十六人」を「二十七人」に改める。
同表岡山師範学校の項中文部教官の教授の欄中「二十八人」を「三十人」に、文部教官の三級の欄中「五十四人」を「五十五人」に改める。
同表愛媛師範学校の項中文部教官の三級の欄中「五十人」を「五十一人」に改める。
同表福岡第二師範学校の項中文部教官の教授の欄中「二十一人」を「二十三人」に、文部教官の二級の欄中「六人」を「七人」に、文部教官の三級の欄中「三十一人」を「三十二人」に、文部事務官の三級の欄中「九人」を「十人」に改める。
同表北海道青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十四人」を「十五人」に、文部教官の三級の欄中「七人」を「八人」に改める。
同表青森青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「四人」を「六人」に改め、文部教官の二級の欄に「三人」を加へ、文部教官の三級の欄中「二人」を「十二人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「四人」に改める。
同表山形青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十一人」を「十二人」に、文部教官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
同表茨城青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「九人」を「十一人」に、文部教官の三級の欄中「四人」を「五人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「三人」に改める。
同表埼玉青年師範学校の項中文部教官又は文部事務官の欄に「一人」を加へ、文部事務官の三級の欄中「一人」を「二人」に改める。
同表東京青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十六人」を「十七人」に改める。
同表神奈川青年師範学校の項中文部教官又は文部事務官の欄に「一人」を加へ、文部教官の教授の欄中「九人」を「八人」に、文部教官の三級の欄中「五人」を「四人」に、文部事務官の三級の欄中「一人」を「二人」に改める。
同表長野青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「九人」を「十一人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「三人」に改める。
同表愛知青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十四人」を「十五人」に、文部教官の三級の欄中「二十三人」を「二十四人」に改める。
同表三重青年師範学校の項中文部教官又は文部事務官の欄に「一人」を、文部教官の二級の欄に「三人」を加へ、文部教官の三級の欄中「六人」を「十五人」に、文部事務官の三級の欄中「一人」を「三人」に改める。
同表大阪青年師範学校の項文部教官の三級の欄中「九人」を「八人」に改める。
同表兵庫青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十三人」を「十一人」に、文部教官の三級の欄中「六人」を「五人」に改める。
同表奈良青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「五人」を「七人」に、文部教官の三級の欄中「二人」を「三人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「三人」に改める。
同表岡山青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十一人」を「十二人」に、文部教官の三級の欄中「十四人」を「十五人」に改める。
同表山口青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十二人」を「十一人」に、文部教官の三級の欄中「十九人」を「十八人」に改める。
同表徳島青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「七人」を「八人」に、文部教官の三級の欄中「四人」を「五人」に改める。
同表香川青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「九人」を「十一人」に、文部教官の三級の欄中「四人」を「五人」に、文部事務官の三級の欄中「二人」を「三人」に改める。
同表福岡青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十一人」を「十人」に、文部教官の三級の欄中「六人」を「五人」に改める。
同表長崎青年師範学校の項中文部教官の教授の欄中「十一人」を「十二人」に、文部教官の三級の欄中「五人」を「六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。