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法令データベース
本データベースについて
(防空法施行令等廃止ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和21年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
防空法施行令
廃止:
官庁防空令
廃止:
防空法台湾施行令
廃止:
防空法樺太施行令
廃止:
防空法朝鮮施行令
廃止:
関東州防空令
廃止:
防空監視隊令
廃止:
防空従事者扶助令
廃止:
船舶防空監視令
廃止:
南洋群島防空令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕防空法施行令等廢止ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第六十五號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
防空法施行令
防空法樺太施行令
防空法朝鮮施行令
防空法臺灣施行令
南洋群島防空令
關東州防空令
官廳防空令
防空從事者扶助令
防空監視隊令
船舶防空監視令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ發生シタル事由ニ因ル扶助金、本令施行前ニ爲シタル處分ニ係ル移轉費、損失補償、實費辨償、費用ノ負擔及補助竝ニ本令施行前ニ施行シタル防火改修工事ニ要シタル費用ノ辨償ニ關シテハ舊令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
朕防空法施行令等廃止ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第六十五号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
防空法施行令
防空法樺太施行令
防空法朝鮮施行令
防空法台湾施行令
南洋群島防空令
関東州防空令
官庁防空令
防空従事者扶助令
防空監視隊令
船舶防空監視令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ発生シタル事由ニ因ル扶助金、本令施行前ニ為シタル処分ニ係ル移転費、損失補償、実費弁償、費用ノ負担及補助並ニ本令施行前ニ施行シタル防火改修工事ニ要シタル費用ノ弁償ニ関シテハ旧令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革