官庁防空令
法令番号: 勅令第五百五十號
公布年月日: 昭和12年9月29日
法令の形式: 勅令
朕官廳防空令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
內務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米內光政
司法大臣 鹽野季彥
陸軍大臣 杉山元
遞信大臣 永井柳太郞
文部大臣 安井英二
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
鐵道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百五十號
官廳防空令
第一條 本令ニ於テ官廳防空計畫ト稱スルハ國ニ於テ管理スル施設ニ關スル防空ノ實施及之ニ關シ必要ナル設備又ハ資料ノ整備ニ關スル計畫ヲ謂フ
第二條 內閣總理大臣又ハ各省大臣(陸軍大臣及海軍大臣ヲ除ク以下之ニ同ジ)ハ自ラ官廳防空計畫ヲ設定シ又ハ其ノ監督ニ屬スル行政官廳ニシテ必要アリト認ムルモノヲ指定シ官廳防空計畫ヲ設定セシムベシ
內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ設定スル官廳防空計畫ハ內務大臣、陸軍大臣及海軍大臣ニ、其ノ他ノ行政官廳ノ設定スル官廳防空計畫ハ地方長官及防空法施行令第七條ノ陸海軍司令官ニ協議スベシ
第三條 官廳防空計畫ノ設定者ハ其ノ防空計畫ニ基キ防空ヲ實施シ又ハ防空ノ實施ニ關シ必要ナル設備若ハ資材ノ整備ヲ爲スベシ
第四條 內務大臣ハ防空法施行令第五條ノ規定ニ依リ防空ノ實施ノ開始又ハ終止ヲ命ズルトキハ同時ニ內閣總理大臣及各省大臣ニ其ノ旨通知スベシ
內務大臣前項ノ通知ヲ爲シタルトキ又ハ內閣總理大臣及各省大臣前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ監督ニ屬スル關係アル官廳防空計畫ノ設定者ニ其ノ旨通知スベシ
前二項ノ通知アリタル場合ニ於テ防空ノ實施ノ開始及終止ニ關シテハ防空法施行令第六條ノ規定ヲ準用ス
第五條 國ニ於テ管理スル施設(陸海軍ノ官衙學校ヲ除ク)ニ關スル燈火管制ノ實施及訓練ニ關シテハ防空法第八條及第十條第三項ノ規定竝ニ之ニ基キテ發スル命令ノ規定ヲ準用ス但シ之ニ依リ難キ事項ニ關シテハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ハ內務大臣、陸軍大臣及海軍大臣ニ協議シ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第六條 內閣總理大臣及各省大臣ハ其ノ監督ニ屬スル官廳防空計畫ノ設定者ニ對シ防空計畫ノ全部又ハ一部ニ基キ防空ノ訓練ヲ爲スベキコトヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ防空法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官庁防空令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
内務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米内光政
司法大臣 塩野季彦
陸軍大臣 杉山元
逓信大臣 永井柳太郎
文部大臣 安井英二
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
鉄道大臣 中島知久平
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百五十号
官庁防空令
第一条 本令ニ於テ官庁防空計画ト称スルハ国ニ於テ管理スル施設ニ関スル防空ノ実施及之ニ関シ必要ナル設備又ハ資料ノ整備ニ関スル計画ヲ謂フ
第二条 内閣総理大臣又ハ各省大臣(陸軍大臣及海軍大臣ヲ除ク以下之ニ同ジ)ハ自ラ官庁防空計画ヲ設定シ又ハ其ノ監督ニ属スル行政官庁ニシテ必要アリト認ムルモノヲ指定シ官庁防空計画ヲ設定セシムベシ
内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ設定スル官庁防空計画ハ内務大臣、陸軍大臣及海軍大臣ニ、其ノ他ノ行政官庁ノ設定スル官庁防空計画ハ地方長官及防空法施行令第七条ノ陸海軍司令官ニ協議スベシ
第三条 官庁防空計画ノ設定者ハ其ノ防空計画ニ基キ防空ヲ実施シ又ハ防空ノ実施ニ関シ必要ナル設備若ハ資材ノ整備ヲ為スベシ
第四条 内務大臣ハ防空法施行令第五条ノ規定ニ依リ防空ノ実施ノ開始又ハ終止ヲ命ズルトキハ同時ニ内閣総理大臣及各省大臣ニ其ノ旨通知スベシ
内務大臣前項ノ通知ヲ為シタルトキ又ハ内閣総理大臣及各省大臣前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ監督ニ属スル関係アル官庁防空計画ノ設定者ニ其ノ旨通知スベシ
前二項ノ通知アリタル場合ニ於テ防空ノ実施ノ開始及終止ニ関シテハ防空法施行令第六条ノ規定ヲ準用ス
第五条 国ニ於テ管理スル施設(陸海軍ノ官衙学校ヲ除ク)ニ関スル灯火管制ノ実施及訓練ニ関シテハ防空法第八条及第十条第三項ノ規定並ニ之ニ基キテ発スル命令ノ規定ヲ準用ス但シ之ニ依リ難キ事項ニ関シテハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ハ内務大臣、陸軍大臣及海軍大臣ニ協議シ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第六条 内閣総理大臣及各省大臣ハ其ノ監督ニ属スル官庁防空計画ノ設定者ニ対シ防空計画ノ全部又ハ一部ニ基キ防空ノ訓練ヲ為スベキコトヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ防空法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス