防空法朝鮮施行令
法令番号: 勅令第六百六十一號
公布年月日: 昭和12年11月18日
法令の形式: 勅令
朕防空法朝鮮施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百六十一號
防空法朝鮮施行令
第一條 防空法ハ第十三條第二項、第十四條第二項及第二十條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ朝鮮ニ施行ス
第二條 防空法中第十六條及第二十二條ノ規定ヲ除クノ外勅令トアルハ朝鮮總督府令トシ同法第九條中行政執行法トアルハ行政執行令トス
同法中主務大臣トアルハ朝鮮總督トス但シ同法第十一條中主務大臣トアルハ朝鮮總督、朝鮮軍司令官、鎭海要港部司令官トス
同法中地方長官ノ指定スル市町村長又ハ市町村長トアルハ地方長官ノ指定スル行政廳トシ北海道又ハ府縣又ハ北海道、府縣トアルハ道トシ市町村トアルハ地方長官ノ指定スル行政廳ノ統轄スル公共團體トシ防空委員會トアルハ朝鮮防空委員會トス
第三條 防空法第十三條第一項ノ規定ニ依リ補償ヲ受クベキ者補償ニ付不服アルトキハ其ノ金額ノ決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ、供用、收用又ハ使用ノ後六月ヲ經過シテ補償金額ノ決定ノ通知ヲ受ケザルトキハ其ノ期間經過シタル日ヨリ六月以內ニ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ其ノ裁決ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ規定ハ防空法第十四條第一項ノ實費辨償ニ之ヲ準用ス
第四條 地方長官ハ防空法第十五條第一項ノ規定ニ依リ道ノ負擔スル費用ノ一部ヲ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ管內ノ關係アル公共團體ヲシテ負擔セシムルコトヲ得
第五條 朝鮮ニ於ケル防空法ノ施行ニ付テハ本令ニ定ムルモノノ外防空法施行令第五條、第七條、第十四條及第十五條ノ規定ニ依ル但シ同令第五條中內務大臣トアルハ朝鮮總督トシ關係アル市町村長トアルハ地方長官ノ指定スル行政廳トシ同令第七條中防衞司令官、師團長、要塞司令官、鎭守府司令長官若ハ要港部司令官トアルハ朝鮮軍司令官、師團長、要塞司令官若ハ鎭海要港部司令官トシ同令第十五條中內務大臣トアルハ朝鮮總督トシ陸軍大臣及海軍大臣トアルハ朝鮮軍司令官及鎭海要港部司令官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防空法朝鮮施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百六十一号
防空法朝鮮施行令
第一条 防空法ハ第十三条第二項、第十四条第二項及第二十条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ朝鮮ニ施行ス
第二条 防空法中第十六条及第二十二条ノ規定ヲ除クノ外勅令トアルハ朝鮮総督府令トシ同法第九条中行政執行法トアルハ行政執行令トス
同法中主務大臣トアルハ朝鮮総督トス但シ同法第十一条中主務大臣トアルハ朝鮮総督、朝鮮軍司令官、鎮海要港部司令官トス
同法中地方長官ノ指定スル市町村長又ハ市町村長トアルハ地方長官ノ指定スル行政庁トシ北海道又ハ府県又ハ北海道、府県トアルハ道トシ市町村トアルハ地方長官ノ指定スル行政庁ノ統轄スル公共団体トシ防空委員会トアルハ朝鮮防空委員会トス
第三条 防空法第十三条第一項ノ規定ニ依リ補償ヲ受クベキ者補償ニ付不服アルトキハ其ノ金額ノ決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ、供用、収用又ハ使用ノ後六月ヲ経過シテ補償金額ノ決定ノ通知ヲ受ケザルトキハ其ノ期間経過シタル日ヨリ六月以内ニ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ其ノ裁決ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ規定ハ防空法第十四条第一項ノ実費弁償ニ之ヲ準用ス
第四条 地方長官ハ防空法第十五条第一項ノ規定ニ依リ道ノ負担スル費用ノ一部ヲ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ管内ノ関係アル公共団体ヲシテ負担セシムルコトヲ得
第五条 朝鮮ニ於ケル防空法ノ施行ニ付テハ本令ニ定ムルモノノ外防空法施行令第五条、第七条、第十四条及第十五条ノ規定ニ依ル但シ同令第五条中内務大臣トアルハ朝鮮総督トシ関係アル市町村長トアルハ地方長官ノ指定スル行政庁トシ同令第七条中防衛司令官、師団長、要塞司令官、鎮守府司令長官若ハ要港部司令官トアルハ朝鮮軍司令官、師団長、要塞司令官若ハ鎮海要港部司令官トシ同令第十五条中内務大臣トアルハ朝鮮総督トシ陸軍大臣及海軍大臣トアルハ朝鮮軍司令官及鎮海要港部司令官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス