防空監視隊令
法令番号: 勅令第千百三十六號
公布年月日: 昭和16年12月17日
法令の形式: 勅令
朕防空監視隊令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十六日
內閣總理大臣兼內務大臣 陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千百三十六號
防空監視隊令
第一條 地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監以下之ニ同ジ)ハ航空機ノ來襲ノ監視(之ニ伴フ通信ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ從事セシムル爲防空監視隊ヲ設置スベシ
各道府縣ニ於ケル防空監視隊ノ配置及編成ハ地方長官防空計畫ニ於テ之ヲ定ムベシ
第二條 防空監視隊ハ本部及監視哨(專ラ監視ニ從事セシムル防空監視船ヲ含ム以下之ニ同ジ)ヨリ成ル
第三條 防空監視隊員ハ防空法第六條ノ二第一項ノ規定ニ依リ地方長官ニ於テ指定シタル者ヲ以テ之ヲ組織ス但シ警察官吏其ノ他ノ官吏(待遇官吏ヲ含ム)ヲ之ニ加フルコトヲ得
第四條 防空監視隊本部ニ隊長一名、副隊長若干名及本部員若干名ヲ置ク
防空監視哨ニ哨長一名、副哨長若干名及哨員若干名ヲ置ク
前二項ニ揭グル者ハ地方長官之ヲ命免ス
第五條 隊長ハ隊員ヲ統率シ隊務ヲ掌理ス
副隊長ハ隊長ヲ輔佐シ隊長事故アルトキハ隊長ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理ス
哨長ハ上長ノ命ヲ承ケ哨員ヲ指揮シテ業務ニ從事ス
副哨長ハ哨長ヲ輔佐シ哨長事故アルトキハ哨長ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理ス
第六條 防空監視隊ハ地方長官之ヲ指揮監督ス
警察署長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ防空監視隊ヲ指揮監督ス
第七條 地方長官ハ防空監視隊員ヲシテ必要ナル訓練ヲ受ケシムルコトヲ得
第八條 防空監視隊ノ業務ニ關シ陸海軍ノ行フ防衞ニ則應セシムル爲必要ナル事項ニ付テハ當該區域ノ防衞ヲ擔任スル軍司令官、師團長若ハ要塞司令官又ハ鎭守府司令長官若ハ警備府司令長官ノ定ムル基準ニ依ルモノトス
第九條 第三條本文ニ揭グル防空監視隊員監視又ハ其ノ訓練ニ從事シタルトキハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ手當及旅費ヲ支給ス
第十條 防空監視隊員ノ服務方法、服務紀律等ニ關スル規程ハ地方長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年法律第九十一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防空監視隊令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十六日
内閣総理大臣兼内務大臣 陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千百三十六号
防空監視隊令
第一条 地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同ジ)ハ航空機ノ来襲ノ監視(之ニ伴フ通信ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ従事セシムル為防空監視隊ヲ設置スベシ
各道府県ニ於ケル防空監視隊ノ配置及編成ハ地方長官防空計画ニ於テ之ヲ定ムベシ
第二条 防空監視隊ハ本部及監視哨(専ラ監視ニ従事セシムル防空監視船ヲ含ム以下之ニ同ジ)ヨリ成ル
第三条 防空監視隊員ハ防空法第六条ノ二第一項ノ規定ニ依リ地方長官ニ於テ指定シタル者ヲ以テ之ヲ組織ス但シ警察官吏其ノ他ノ官吏(待遇官吏ヲ含ム)ヲ之ニ加フルコトヲ得
第四条 防空監視隊本部ニ隊長一名、副隊長若干名及本部員若干名ヲ置ク
防空監視哨ニ哨長一名、副哨長若干名及哨員若干名ヲ置ク
前二項ニ掲グル者ハ地方長官之ヲ命免ス
第五条 隊長ハ隊員ヲ統率シ隊務ヲ掌理ス
副隊長ハ隊長ヲ輔佐シ隊長事故アルトキハ隊長ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理ス
哨長ハ上長ノ命ヲ承ケ哨員ヲ指揮シテ業務ニ従事ス
副哨長ハ哨長ヲ輔佐シ哨長事故アルトキハ哨長ノ定ムル所ニ依リ之ヲ代理ス
第六条 防空監視隊ハ地方長官之ヲ指揮監督ス
警察署長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ防空監視隊ヲ指揮監督ス
第七条 地方長官ハ防空監視隊員ヲシテ必要ナル訓練ヲ受ケシムルコトヲ得
第八条 防空監視隊ノ業務ニ関シ陸海軍ノ行フ防衛ニ則応セシムル為必要ナル事項ニ付テハ当該区域ノ防衛ヲ担任スル軍司令官、師団長若ハ要塞司令官又ハ鎮守府司令長官若ハ警備府司令長官ノ定ムル基準ニ依ルモノトス
第九条 第三条本文ニ掲グル防空監視隊員監視又ハ其ノ訓練ニ従事シタルトキハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ手当及旅費ヲ支給ス
第十条 防空監視隊員ノ服務方法、服務紀律等ニ関スル規程ハ地方長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年法律第九十一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス