(東洋拓殖株式会社ノ業務ノ監督ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百三十號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕東洋拓殖株式會社ノ業務ノ監督ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百三十號
東洋拓殖株式會社ノ業務ノ監督ハ內務大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東洋拓殖株式会社ノ業務ノ監督ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百三十号
東洋拓殖株式会社ノ業務ノ監督ハ内務大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス