内務省連絡委員会設置制
法令番号: 勅令第七百二十六號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕內務省連絡委員會設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百二十六號
內務省連絡委員會設置制
第一條 朝鮮、臺灣及樺太ニ關スル重要事項ニ付關係各廳間ニ於ケル事務連絡處理ノ爲內務省ニ連絡委員會ヲ置ク
第二條 連絡委員會ハ委員長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ內務次官ヲ以テ之ニ充テ委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三條 連絡委員會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第四條 朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官必要アリト認ムルトキハ所部ノ官吏ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ述ベシムルコトヲ得
前項ノ官吏ハ之ヲ參與委員ト稱ス
第五條 本令ニ規定スルモノノ外連絡委員會ニ關シ必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省連絡委員会設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百二十六号
内務省連絡委員会設置制
第一条 朝鮮、台湾及樺太ニ関スル重要事項ニ付関係各庁間ニ於ケル事務連絡処理ノ為内務省ニ連絡委員会ヲ置ク
第二条 連絡委員会ハ委員長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ内務次官ヲ以テ之ニ充テ委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三条 連絡委員会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第四条 朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官必要アリト認ムルトキハ所部ノ官吏ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ述ベシムルコトヲ得
前項ノ官吏ハ之ヲ参与委員ト称ス
第五条 本令ニ規定スルモノノ外連絡委員会ニ関シ必要ナル事項ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス