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法令データベース
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(厚生省関係許可認可等戦時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和21年1月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
軍事救護法施行令
改正:
少年教護法施行令
改正:
国民優生法施行令
改正:
社会保険審査会規程
廃止:
(統制会ニ対スル勤労行政職権委譲等ニ関スル件)
改正:
厚生省関係許可認可等戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省關係許可認可等戰時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第十五號
厚生省關係許可認可等戰時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
厚生省關係認可等特例
第一條
公益質屋法等ニ依ル認可等ニ關スル許可認可等臨時措置法ニ基ク特例其ノ他職權委讓等行政簡素化ノ爲ニスル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條中「許可、」、「及屆出」、第一號乃至第三號及第六號乃至第十二號ヲ削リ第四號ヲ第一號トシ第五號ヲ第二號トス
第三條中「許可及」、「(第一號ニ揭グルモノニ付テハ地方長官)」及第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トス
第四條
削除
第五條中「(第七號乃至第十號及第十三號ニ揭グルモノニ關シテハ東京都ニ在リテハ警視總監)」、第二號乃至第七號及第九號乃至第十五號ヲ削リ第八號ヲ第二號トス
第六條乃至第十一條ヲ削ル
附 則
第一條
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條
昭和十八年勅令第五百四十六號ハ之ヲ廢止ス
第三條
少年敎護法施行令中左ノ通改正ス
第二條中「ノ認可ヲ受ケ」ヲ「ニ屆出デ」ニ改ム
第十四條ヲ削ル
第四條
軍事扶助法施行令中左ノ通改正ス
第三條及第四條ノ二中「厚生大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ「厚生大臣ノ定ムル範圍內ニ於テ」ニ改ム
第五條
國民優生法施行令中左ノ通改正ス
第六條及第八條中「厚生大臣之ヲ命ズ」ヲ「地方長官之ヲ命ズ」ニ改ム
第六條
社會保險審查會規程中左ノ通改正ス
第九條及第十六條中「厚生大臣之ヲ命ジ」ヲ「地方長官之ヲ命ジ」ニ改ム
朕厚生省関係許可認可等戦時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第十五号
厚生省関係許可認可等戦時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
厚生省関係認可等特例
第一条
公益質屋法等ニ依ル認可等ニ関スル許可認可等臨時措置法ニ基ク特例其ノ他職権委譲等行政簡素化ノ為ニスル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条中「許可、」、「及届出」、第一号乃至第三号及第六号乃至第十二号ヲ削リ第四号ヲ第一号トシ第五号ヲ第二号トス
第三条中「許可及」、「(第一号ニ掲グルモノニ付テハ地方長官)」及第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トス
第四条
削除
第五条中「(第七号乃至第十号及第十三号ニ掲グルモノニ関シテハ東京都ニ在リテハ警視総監)」、第二号乃至第七号及第九号乃至第十五号ヲ削リ第八号ヲ第二号トス
第六条乃至第十一条ヲ削ル
附 則
第一条
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条
昭和十八年勅令第五百四十六号ハ之ヲ廃止ス
第三条
少年教護法施行令中左ノ通改正ス
第二条中「ノ認可ヲ受ケ」ヲ「ニ届出デ」ニ改ム
第十四条ヲ削ル
第四条
軍事扶助法施行令中左ノ通改正ス
第三条及第四条ノ二中「厚生大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ「厚生大臣ノ定ムル範囲内ニ於テ」ニ改ム
第五条
国民優生法施行令中左ノ通改正ス
第六条及第八条中「厚生大臣之ヲ命ズ」ヲ「地方長官之ヲ命ズ」ニ改ム
第六条
社会保険審査会規程中左ノ通改正ス
第九条及第十六条中「厚生大臣之ヲ命ジ」ヲ「地方長官之ヲ命ジ」ニ改ム
本文
詳細・沿革