(統制会ニ対スル勤労行政職権委譲等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百四十六號
公布年月日: 昭和18年6月30日
法令の形式: 勅令
朕統制會ニ對スル勤勞行政職權委讓等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第五百四十六號
第一條 左ニ揭グル行政官廳ノ職權ニシテ重要產業團體令ニ依ル鐵鋼統制會、石炭統制會、鑛山統制會、造船統制會及輕金屬統制會(以下統制會ト稱ス)ノ會員又ハ會員タル團體ヲ組織スル者ニ關スルモノハ關係統制會ニ之ヲ委任ス
一 工場事業場技能者養成令第四條第二項ノ規定ニ依ル許可
二 工場事業場技能者養成令第七條第一項ノ規定ニ依ル認可
三 工場事業場技能者養成令ニ基キテ發スル命令ニ依ル職權ニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ
四 工場事業場技能者養成令第十三條ノ規定ニ依ル報吿徵收(前三號ノ規定ニ依リ委任セラレタル職權ヲ行フニ必要ナル場合ニ限ル)
五 賃金統制令ニ基キテ發スル命令ニ依ル職權ニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ
六 賃金統制令第三十一條第一項ノ規定ニ依ル報吿徵收(前號ノ規定ニ依リ委任セラレタル職權ヲ行フニ必要ナル場合ニ限ル)
統制會ハ前項ノ規定ニ依リ委任セラレタル職權ヲ行フベシ
第二條 行政官廳ニ提出スベキ勤勞行政ニ關スル書類ニシテ統制會ヲ經由スベキモノニ付テハ厚生大臣命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 第一條ノ規定ニ依リ統制會ノ行フ職權及前條ノ規定ニ依リ統制會ノ爲ス經由ニ關シテハ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承クルモノトス
第四條 厚生大臣ハ第一條ノ規定ニ依リ統制會ノ爲ス處分ニシテ法令ニ違反シ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ超ユルモノアリト認ムルトキ其ノ他當該處分ヲ不適當ナリト認ムルトキハ之ヲ停止シ、取消シ又ハ變更スルコトヲ得
厚生大臣前項ノ規定ニ依リ統制會ノ處分ヲ停止シ、取消シ又ハ變更シタルトキハ其ノ旨ヲ吿示スベシ
第五條 第一條ノ規定ニ依リ統制會ノ行フ處分ハ行政執行法第五條ノ規定ノ適用ニ付テハ行政官廳ノ法令ニ基キテ爲ス處分ト看做ス此ノ場合ニ於テハ同條ノ當該行政官廳ハ當該處分ニ係ル事項ニ關スル主務官廳トス
第六條 第一條ノ規定ニ依リ統制會ガ行政官廳ノ職權ヲ行フ場合又ハ第二條ノ規定ニ依リ行政官廳ニ提出スベキ書類ガ統制會ヲ經由スルモノトセラルル場合ニ於テハ許可認可等行政事務處理簡捷令ノ適用ニ付テハ當該統制會ハ之ヲ行政廳ト看做ス
第七條 第一條及第二條ノ規定ニ依リ統制會ノ行フ事務ニ要スル經費ハ當該統制會ノ負擔トス
第八條 本令ニ定ムルモノノ外第一條ノ規定ニ依リ統制會ガ行政官廳ノ職權ヲ行フ場合及第二條ノ規定ニ依リ行政官廳ニ提出スベキ書類ガ統制會ヲ經由スルモノトセラルル場合ニ於ケル必要ナル事項ハ厚生大臣命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九條 厚生大臣左ニ揭グル職權ニシテ統制會ノ會員又ハ會員タル團體ヲ組織スル者ニ關スルモノヲ行フ場合ニ於テハ關係統制會ノ意見ヲ徵スルモノトス
一 學校卒業者使用制限令第二條ノ規定ニ依ル認可
二 勞務調整令第二條第一項ノ規定ニ依ル工場、事業場其ノ他ノ場所ノ指定
三 工場事業場技能者養成令ニ基キテ發スル命令ニ依ル職權ニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ
第十條 厚生大臣左ノ各號ノ一ニ該當スル事項ニシテ統制會ノ會員又ハ會員タル團體ヲ組織スル者ニ關スルモノニ付地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監)ヲシテ國民職業指導所長ヲ指揮セシムルニ必要ナル勞務配置計畫ヲ樹立スル場合ニ於テハ關係統制會ノ意見ヲ徵スルモノトス
一 勞務調整令第六條ノ規定ニ依ル國民學校修了者ノ紹介
二 勞務調整令第七條第一號ノ規定ニ依ル一般靑壯年ノ紹介
第十一條 前二條ノ規定ハ工場事業場管理令ニ依リ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ管理スル工場事業場ニ關シテハ之ヲ適用セズ
第十二條 第一條第一項、第九條及第十條ノ規定ニ依ル統制會ノ會員又ハ會員タル團體ヲ組織スル者二以上ノ統制會ノ會員又ハ會員タル團體ヲ組織スル者ナル場合及當該統制會ノ當該產業以外ノ產業ヲ併セ行フ者ナル場合ニ於テ必要ナル事項ハ厚生大臣命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十八年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第一條ノ規定ニ依リ統制會ノ行フ職權ニ係ル事項ニシテ當該事項ニ關スル書類ガ本令施行前行政官廳ニ受理セラレタルモノノ處理ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕統制会ニ対スル勤労行政職権委譲等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第五百四十六号
第一条 左ニ掲グル行政官庁ノ職権ニシテ重要産業団体令ニ依ル鉄鋼統制会、石炭統制会、鉱山統制会、造船統制会及軽金属統制会(以下統制会ト称ス)ノ会員又ハ会員タル団体ヲ組織スル者ニ関スルモノハ関係統制会ニ之ヲ委任ス
一 工場事業場技能者養成令第四条第二項ノ規定ニ依ル許可
二 工場事業場技能者養成令第七条第一項ノ規定ニ依ル認可
三 工場事業場技能者養成令ニ基キテ発スル命令ニ依ル職権ニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ
四 工場事業場技能者養成令第十三条ノ規定ニ依ル報告徴収(前三号ノ規定ニ依リ委任セラレタル職権ヲ行フニ必要ナル場合ニ限ル)
五 賃金統制令ニ基キテ発スル命令ニ依ル職権ニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ
六 賃金統制令第三十一条第一項ノ規定ニ依ル報告徴収(前号ノ規定ニ依リ委任セラレタル職権ヲ行フニ必要ナル場合ニ限ル)
統制会ハ前項ノ規定ニ依リ委任セラレタル職権ヲ行フベシ
第二条 行政官庁ニ提出スベキ勤労行政ニ関スル書類ニシテ統制会ヲ経由スベキモノニ付テハ厚生大臣命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 第一条ノ規定ニ依リ統制会ノ行フ職権及前条ノ規定ニ依リ統制会ノ為ス経由ニ関シテハ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承クルモノトス
第四条 厚生大臣ハ第一条ノ規定ニ依リ統制会ノ為ス処分ニシテ法令ニ違反シ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ超ユルモノアリト認ムルトキ其ノ他当該処分ヲ不適当ナリト認ムルトキハ之ヲ停止シ、取消シ又ハ変更スルコトヲ得
厚生大臣前項ノ規定ニ依リ統制会ノ処分ヲ停止シ、取消シ又ハ変更シタルトキハ其ノ旨ヲ告示スベシ
第五条 第一条ノ規定ニ依リ統制会ノ行フ処分ハ行政執行法第五条ノ規定ノ適用ニ付テハ行政官庁ノ法令ニ基キテ為ス処分ト看做ス此ノ場合ニ於テハ同条ノ当該行政官庁ハ当該処分ニ係ル事項ニ関スル主務官庁トス
第六条 第一条ノ規定ニ依リ統制会ガ行政官庁ノ職権ヲ行フ場合又ハ第二条ノ規定ニ依リ行政官庁ニ提出スベキ書類ガ統制会ヲ経由スルモノトセラルル場合ニ於テハ許可認可等行政事務処理簡捷令ノ適用ニ付テハ当該統制会ハ之ヲ行政庁ト看做ス
第七条 第一条及第二条ノ規定ニ依リ統制会ノ行フ事務ニ要スル経費ハ当該統制会ノ負担トス
第八条 本令ニ定ムルモノノ外第一条ノ規定ニ依リ統制会ガ行政官庁ノ職権ヲ行フ場合及第二条ノ規定ニ依リ行政官庁ニ提出スベキ書類ガ統制会ヲ経由スルモノトセラルル場合ニ於ケル必要ナル事項ハ厚生大臣命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条 厚生大臣左ニ掲グル職権ニシテ統制会ノ会員又ハ会員タル団体ヲ組織スル者ニ関スルモノヲ行フ場合ニ於テハ関係統制会ノ意見ヲ徴スルモノトス
一 学校卒業者使用制限令第二条ノ規定ニ依ル認可
二 労務調整令第二条第一項ノ規定ニ依ル工場、事業場其ノ他ノ場所ノ指定
三 工場事業場技能者養成令ニ基キテ発スル命令ニ依ル職権ニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ
第十条 厚生大臣左ノ各号ノ一ニ該当スル事項ニシテ統制会ノ会員又ハ会員タル団体ヲ組織スル者ニ関スルモノニ付地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監)ヲシテ国民職業指導所長ヲ指揮セシムルニ必要ナル労務配置計画ヲ樹立スル場合ニ於テハ関係統制会ノ意見ヲ徴スルモノトス
一 労務調整令第六条ノ規定ニ依ル国民学校修了者ノ紹介
二 労務調整令第七条第一号ノ規定ニ依ル一般青壮年ノ紹介
第十一条 前二条ノ規定ハ工場事業場管理令ニ依リ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ管理スル工場事業場ニ関シテハ之ヲ適用セズ
第十二条 第一条第一項、第九条及第十条ノ規定ニ依ル統制会ノ会員又ハ会員タル団体ヲ組織スル者二以上ノ統制会ノ会員又ハ会員タル団体ヲ組織スル者ナル場合及当該統制会ノ当該産業以外ノ産業ヲ併セ行フ者ナル場合ニ於テ必要ナル事項ハ厚生大臣命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十八年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第一条ノ規定ニ依リ統制会ノ行フ職権ニ係ル事項ニシテ当該事項ニ関スル書類ガ本令施行前行政官庁ニ受理セラレタルモノノ処理ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル