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法令データベース
本データベースについて
(入営者職業保障法施行令廃止等ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 昭和21年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
入営者職業保障法施行令
改正:
国民職業能力申告令
廃止:
国民労務手帳法施行令
廃止:
(国民労務手帳法及国民労務手帳法施行令ノ国ノ事業ニ関スル特例ノ件)
廃止:
国民労務手帳審査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕入營者職業保障法施行令廢止等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第十一號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
入營者職業保障法施行令
國民勞務手帳法施行令
國民勞務手帳審查會官制
昭和十六年勅令第七百五號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ爲シタル行爲ニ對スル罰則ノ適用ニ付テハ國民勞務手帳法施行令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
國民職業能力申吿令中左ノ通改正ス
第十四條
削除
第十七條第二項ヲ削ル
朕入営者職業保障法施行令廃止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第十一号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
入営者職業保障法施行令
国民労務手帳法施行令
国民労務手帳審査会官制
昭和十六年勅令第七百五号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ為シタル行為ニ対スル罰則ノ適用ニ付テハ国民労務手帳法施行令ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
国民職業能力申告令中左ノ通改正ス
第十四条
削除
第十七条第二項ヲ削ル
本文
詳細・沿革