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入営者職業保障法施行令
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和6年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和11年8月29日 勅令第287号
改正:
昭和13年3月25日 勅令第135号
改正:
昭和16年12月19日 勅令第1152号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第781号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和19年5月6日 勅令第325号
廃止:
昭和21年1月10日 勅令第11号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕入營者職業保障法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
司法大臣 子爵 渡邊千冬
內務大臣 安達謙藏
海軍大臣 男爵 安保淸種
陸軍大臣 南次郞
勅令第二百六十一號
入營者職業保障法施行令
第一條
入營者職業保障法第六條第二項ニ規定スル官吏又ハ公吏左ノ如シ
一
國ノ被傭者ニ關スル勸解ニ付テハ當該被傭者ヲ雇傭シタル者ノ直接上級ノ監督官廳又ハ直接上級ノ部局ノ長但シ朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官ノ雇傭シタル者ニ關スル勸解ニ付テハ朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官ノ定ムル官吏
二
道府縣又ハ市町村ノ被傭者ニ關スル勸解ニ付テハ當該被傭者ヲ雇傭シタル者ノ直接上級ノ監督官廳、直接上級ノ部局ノ長又ハ職業紹介事務局長
三
前二號ノ適用アル場合ヲ除キ船員法ノ適用アル船員ニ關スル勸解ニ付テハ遞信局長(朝鮮船員令ノ適用アル船員ニ關スル勸解ニ付テハ朝鮮總督府遞信局長)又ハ船員法第七十九條ノ規定ニ依リ指定セラレタル市町村長、鑛業法ノ適用アル鑛夫又ハ砂鑛業ニ從事スル鑛夫ニ關スル勸解ニ付テハ鑛山監督局長又ハ第四號ニ揭グル官吏若ハ公吏
四
前三號ニ揭グル者以外ノ被傭者ニ關スル勸解ニ付テハ地方長官、職業紹介事務局長、市町村長又ハ職業紹介所長
第二條
本令中道府縣、市町村又ハ地方長官、市町村長ニ關スル規定ハ道府縣、市町村又ハ地方長官、市町村長ニ準ズルモノニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ入營者職業保障法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕入営者職業保障法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
司法大臣 子爵 渡辺千冬
内務大臣 安達謙蔵
海軍大臣 男爵 安保清種
陸軍大臣 南次郎
勅令第二百六十一号
入営者職業保障法施行令
第一条
入営者職業保障法第六条第二項ニ規定スル官吏又ハ公吏左ノ如シ
一
国ノ被傭者ニ関スル勧解ニ付テハ当該被傭者ヲ雇傭シタル者ノ直接上級ノ監督官庁又ハ直接上級ノ部局ノ長但シ朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官ノ雇傭シタル者ニ関スル勧解ニ付テハ朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官ノ定ムル官吏
二
道府県又ハ市町村ノ被傭者ニ関スル勧解ニ付テハ当該被傭者ヲ雇傭シタル者ノ直接上級ノ監督官庁、直接上級ノ部局ノ長又ハ職業紹介事務局長
三
前二号ノ適用アル場合ヲ除キ船員法ノ適用アル船員ニ関スル勧解ニ付テハ逓信局長(朝鮮船員令ノ適用アル船員ニ関スル勧解ニ付テハ朝鮮総督府逓信局長)又ハ船員法第七十九条ノ規定ニ依リ指定セラレタル市町村長、鉱業法ノ適用アル鉱夫又ハ砂鉱業ニ従事スル鉱夫ニ関スル勧解ニ付テハ鉱山監督局長又ハ第四号ニ掲グル官吏若ハ公吏
四
前三号ニ掲グル者以外ノ被傭者ニ関スル勧解ニ付テハ地方長官、職業紹介事務局長、市町村長又ハ職業紹介所長
第二条
本令中道府県、市町村又ハ地方長官、市町村長ニ関スル規定ハ道府県、市町村又ハ地方長官、市町村長ニ準ズルモノニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ入営者職業保障法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革