国民労務手帳審査会官制
法令番号: 勅令第七百六號
公布年月日: 昭和16年6月14日
法令の形式: 勅令
朕國民勞務手帳審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第七百六號
國民勞務手帳審査會官制
第一條 國民勞務手帳審査會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ國民勞務手帳法第七條第二項ノ規定ニ依ル地方長官ノ諮問ニ應ジテ國民勞務手帳ノ返還ニ關スル事項ヲ審査ス
第二條 國民勞務手帳審査會ハ道府縣每ニ之ヲ置キ道府縣ノ名ヲ冠ス
第三條 國民勞務手帳審査會ハ會長一人及委員九人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ關係各廳高等官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理シ會議ノ議長ト爲ル
會長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 國民勞務手帳審査會ニ幹事及書記ヲ置ク關係各廳ノ官吏中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 國民職業指導所長其ノ他ノ關係アル官吏又ハ待遇官吏ハ國民勞務手帳審査會ノ請求ニ依リ又ハ其ノ承認ヲ受ケ會議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第八條 國民勞務手帳法第七條ノ規定ニ依ル申立人又ハ關係人ハ國民勞務手帳審査會ノ請求ニ依リ又ハ其ノ承認ヲ受ケ事件ニ關スル說明ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民労務手帳審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第七百六号
国民労務手帳審査会官制
第一条 国民労務手帳審査会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ国民労務手帳法第七条第二項ノ規定ニ依ル地方長官ノ諮問ニ応ジテ国民労務手帳ノ返還ニ関スル事項ヲ審査ス
第二条 国民労務手帳審査会ハ道府県毎ニ之ヲ置キ道府県ノ名ヲ冠ス
第三条 国民労務手帳審査会ハ会長一人及委員九人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ関係各庁高等官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理シ会議ノ議長ト為ル
会長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 国民労務手帳審査会ニ幹事及書記ヲ置ク関係各庁ノ官吏中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 国民職業指導所長其ノ他ノ関係アル官吏又ハ待遇官吏ハ国民労務手帳審査会ノ請求ニ依リ又ハ其ノ承認ヲ受ケ会議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第八条 国民労務手帳法第七条ノ規定ニ依ル申立人又ハ関係人ハ国民労務手帳審査会ノ請求ニ依リ又ハ其ノ承認ヲ受ケ事件ニ関スル説明ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス