前年の所得実績に基づく現行の課税制度では、国民経済や所得の著しい変動時に課税上のずれが生じ、国民負担の公平性や国庫収支の均衡を保つことが困難となっている。そこで、終戦処理や国民経済再建に必要な財源確保のため、1946年中の所得が前年より一定金額以上増加した商工業者、農林水産業者、事業所得者、不動産所得者等に対し、その増加分を対象に1年限りの増加所得税を課すことを提案する。これにより国民負担の公正と財政収支の均衡を図るとともに、新円所得者層からの速やかな購買力吸収を目指す。
参照した発言:
第91回帝国議会 衆議院 本会議 第12号