(帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

帝国鉄道会計収益勘定及び通信事業特別会計業務勘定における昭和21年度の追加経費として、帝国鉄道会計では11億7,200万円余の追加経費と運賃収入減少による13億2,000万円の歳入不足補填、また通信事業特別会計では5億810万円余の追加経費のうち4億2,470万円余が必要となった。両会計の収支状況から、これらの財源を借入金に求めるほかないため、昭和21年法律第55号の一部を改正する法律案を提出するものである。

参照した発言:
第91回帝国議会 衆議院 増加所得税法案委員会 第3号

審議経過

第91回帝国議会

衆議院
(昭和21年12月20日)
(昭和21年12月22日)
貴族院
(昭和21年12月23日)
(昭和21年12月25日)
朕は、帝國議会の協賛を経た昭和二十一年法律第五十五号帝國鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第六十二号
昭和二十一年法律第五十五号の一部を次のように改正する。
第一項中「又は」を「における昭和二十一年度の經費支辨及び歳入不足補填竝びに」に、「昭和二十一年度」を「同年度」に、「五千八百萬圓」を「二十五億五千二十萬圓」に、「四億四千萬圓」を「八億六千四百八十萬圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た昭和二十一年法律第五十五号帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第六十二号
昭和二十一年法律第五十五号の一部を次のように改正する。
第一項中「又は」を「における昭和二十一年度の経費支弁及び歳入不足補填並びに」に、「昭和二十一年度」を「同年度」に、「五千八百万円」を「二十五億五千二十万円」に、「四億四千万円」を「八億六千四百八十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。