(帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た昭和二十一年法律第五十五号帝國鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第六十二号
昭和二十一年法律第五十五号の一部を次のように改正する。
第一項中「又は」を「における昭和二十一年度の經費支辨及び歳入不足補填竝びに」に、「昭和二十一年度」を「同年度」に、「五千八百萬圓」を「二十五億五千二十萬圓」に、「四億四千萬圓」を「八億六千四百八十萬圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た昭和二十一年法律第五十五号帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第六十二号
昭和二十一年法律第五十五号の一部を次のように改正する。
第一項中「又は」を「における昭和二十一年度の経費支弁及び歳入不足補填並びに」に、「昭和二十一年度」を「同年度」に、「五千八百万円」を「二十五億五千二十万円」に、「四億四千万円」を「八億六千四百八十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。