財産税等収入金特別会計法を廃止する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

財産税等収入金特別会計は、財産税法及び戦時補償特別措置法に基づく税収入と物納財産の管理・処分に伴う収支を一般会計と区分して経理するため、昭和21年度から5年間の期限で設置された。現在、財産税及び戦時補償特別税の賦課徴収はほぼ終了しており、特別会計による区分経理の必要性が失われたため、昭和26年度限りで廃止する。これに伴い、同会計の資産及び負債は一般会計に引き継ぎ、以後の経理は一般会計で行うこととする。なお、現金・未収金・未払金は26年度出納完結日に、その他の財産は法律施行時に引き継ぐものとする。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月13日)
参議院
(昭和27年3月13日)
(昭和27年3月14日)
衆議院
(昭和27年3月18日)
(昭和27年3月24日)
(昭和27年3月25日)
参議院
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月27日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
財産税等収入金特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十五号
財産税等収入金特別会計法を廃止する法律
財産税等収入金特別会計法(昭和二十一年法律第五十三号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 財産税等収入金特別会計の昭和二十六年度分の収入支出並びに昭和二十五年度及び昭和二十六年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この法律施行の際財産税等収入金特別会計に属する資産(現金及び昭和二十六年度分の収入金に係る権利を除く。)及び負債(昭和二十六年度中に支払義務の生じた支出金でこの法律施行前に支出済とならなかつたものに係る負債を除く。)は、この法律施行の際一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属するものの外、財産税等収入金特別会計の昭和二十六年度の出納の完結の際同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂