財産税等収入金特別会計は、財産税法及び戦時補償特別措置法に基づく税収入と物納財産の管理・処分に伴う収支を一般会計と区分して経理するため、昭和21年度から5年間の期限で設置された。現在、財産税及び戦時補償特別税の賦課徴収はほぼ終了しており、特別会計による区分経理の必要性が失われたため、昭和26年度限りで廃止する。これに伴い、同会計の資産及び負債は一般会計に引き継ぎ、以後の経理は一般会計で行うこととする。なお、現金・未収金・未払金は26年度出納完結日に、その他の財産は法律施行時に引き継ぐものとする。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号