(財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和22年7月30日
法令の形式: 法律
財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年七月三十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十号
財産税等收入金特別会計法の一部を次のように改正する。
第一條第二項中「政府特殊借入金」を「自作農創設特別措置法に基いて國の發行する證券を除き政府特殊借入金」に改める。
第二條第一項中「處分に因る收入金」の下に「(證券の償還金等を含む。)」を加える。
第四條第三項中「物納財産の處分に因る收入金」を「物納財産の處分に因る收入金(證券の償還金等を含む。)、延納許可額について納付のあつた收入金」に改め、「讓受財産の處分に因る收入金」の下に「(證券の償還金等を含む。)」を加える。
第七條第一項を次のように改める。
内閣は、毎年度この會計の豫算を作成し、一般會計の豫算とともに、これを國會に提出しなければならない。
同條第二項中「前項の歳入歳出豫算」を「この會計の豫算」に改める。
附則第二項の次に次の三項を加える。
昭和二十一年度分の一般會計への繰入金を支辨するため、第四條第一項本文の規定により公債を發行し又は借入金をなす場合においては、その限度額は、同項但書の規定にかかはらず、この會計に屬する資産(現金及び讓受財産を除き財産税及び戰時補償特別税の延納許可額を含む。)、財産税法及び戰時補償特別措置法に基く國債(政府特殊借入金を含む。)以外のものによる物納(以下物納といふ。)の申請額、舊勘定預金等による納付の申請額竝びに財産税法及び戰時補償特別措置法に基く延納(以下延納といふ。)の申請額の、大藏大臣の指定する日における現在額の合計額に七割五分の割合を乘じて算出した額によることができる。
前項の規定を適用して公債を發行し又は借入金をした場合における第四條第一項但書の規定の適用については、當該公債發行額又は借入金額の計算の基礎となつた物納若しくは延納の申請額又は舊勘定預金等による納付の申請額の合計額(前項の規定により大藏大臣の指定する日以後における當該申請に基く物納の財産の收納額、舊勘定預金等の納付額、延納の許可額及び物納、舊勘定預金等による納付又は延納の申請について取消若しくは不許可の處分のあつた場合において金錢で納付のあつた額及びあらたに延納の許可のあつた額を除く。)は、これを第四條第一項但書に規定する資産の現在額に含むものとする。
第三項に規定する物納若しくは延納の申請額又は舊勘定預金等による納付の申請額について、同項の規定により大藏大臣の指定する日以後物納若しくは延納の申請又は舊勘定預金等による納付の申請についてその取消又は不許可の處分に因り金錢で納付があつた場合においては、その納付のあつた金額に七割五分の割合を乘じて算出した金額は、これを第四條第一項本文の規定による公債又は借入金の償還に充てるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年七月三十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十号
財産税等収入金特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「政府特殊借入金」を「自作農創設特別措置法に基いて国の発行する証券を除き政府特殊借入金」に改める。
第二条第一項中「処分に因る収入金」の下に「(証券の償還金等を含む。)」を加える。
第四条第三項中「物納財産の処分に因る収入金」を「物納財産の処分に因る収入金(証券の償還金等を含む。)、延納許可額について納付のあつた収入金」に改め、「譲受財産の処分に因る収入金」の下に「(証券の償還金等を含む。)」を加える。
第七条第一項を次のように改める。
内閣は、毎年度この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
同条第二項中「前項の歳入歳出予算」を「この会計の予算」に改める。
附則第二項の次に次の三項を加える。
昭和二十一年度分の一般会計への繰入金を支弁するため、第四条第一項本文の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その限度額は、同項但書の規定にかかはらず、この会計に属する資産(現金及び譲受財産を除き財産税及び戦時補償特別税の延納許可額を含む。)、財産税法及び戦時補償特別措置法に基く国債(政府特殊借入金を含む。)以外のものによる物納(以下物納といふ。)の申請額、旧勘定預金等による納付の申請額並びに財産税法及び戦時補償特別措置法に基く延納(以下延納といふ。)の申請額の、大蔵大臣の指定する日における現在額の合計額に七割五分の割合を乗じて算出した額によることができる。
前項の規定を適用して公債を発行し又は借入金をした場合における第四条第一項但書の規定の適用については、当該公債発行額又は借入金額の計算の基礎となつた物納若しくは延納の申請額又は旧勘定預金等による納付の申請額の合計額(前項の規定により大蔵大臣の指定する日以後における当該申請に基く物納の財産の収納額、旧勘定預金等の納付額、延納の許可額及び物納、旧勘定預金等による納付又は延納の申請について取消若しくは不許可の処分のあつた場合において金銭で納付のあつた額及びあらたに延納の許可のあつた額を除く。)は、これを第四条第一項但書に規定する資産の現在額に含むものとする。
第三項に規定する物納若しくは延納の申請額又は旧勘定預金等による納付の申請額について、同項の規定により大蔵大臣の指定する日以後物納若しくは延納の申請又は旧勘定預金等による納付の申請についてその取消又は不許可の処分に因り金銭で納付があつた場合においては、その納付のあつた金額に七割五分の割合を乗じて算出した金額は、これを第四条第一項本文の規定による公債又は借入金の償還に充てるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲