訴訟費用及び執達吏手数料等について、戦後の経済情勢の著しい変化により、現行の額が実状に合わなくなった。このままでは民刑訴訟関係人に不利益が生じ、訴訟事件の円滑な進行が阻害され、執達吏の生計維持も困難となる。そこで、物価状況等を考慮し、費用を現行の3倍程度に増額する。ただし特殊な事情がある場合は個別に補正を加える。また、経済情勢の先行きが不透明なため、この措置を当分の間の臨時特例とする改正を行うものである。
参照した発言: 第90回帝国議会 貴族院 本会議 第10号