(執達吏ノ手数料及立替金増額ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 大正8年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏ノ手數料及立替金增額ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十一號
執達吏手數料規則ニ依ル手數料及立替金ニ付テハ當分ノ內勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ百分ノ五十以內ヲ增額スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏ノ手数料及立替金増額ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十一号
執達吏手数料規則ニ依ル手数料及立替金ニ付テハ当分ノ内勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ百分ノ五十以内ヲ増額スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム