(執達吏ノ手数料及立替金増額ニ関スル法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 大正8年4月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

執達吏の手数料及び立替金について、現在の経済状況や物価高騰に対応するため、手数料を五割増額する必要がある。また、執達吏の年間収入が180円以下の場合に国庫から支給される補填額を、現在の経済状態に合わせて450円に引き上げることとしたい。これらの改正により、執達吏の経済状況の改善を図るものである。

参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第41回帝国議会

衆議院
(大正8年2月27日)
(大正8年3月11日)
貴族院
(大正8年3月13日)
(大正8年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏ノ手數料及立替金增額ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十一號
執達吏手數料規則ニ依ル手數料及立替金ニ付テハ當分ノ內勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ百分ノ五十以內ヲ增額スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏ノ手数料及立替金増額ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十一号
執達吏手数料規則ニ依ル手数料及立替金ニ付テハ当分ノ内勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ百分ノ五十以内ヲ増額スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム