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法令データベース
本データベースについて
(執達吏ノ手数料及立替金増額ニ関スル法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 大正8年4月5日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
大正8年4月5日 法律第41号
廃止:
昭和21年8月27日 法律第12号
施行日
(大正八年法律第四十号執達吏規則中改正法律及同年法律第四十一号執達吏ノ手数料及立替金増額ニ関スル法律施行期日ノ件)
委任命令
(大正八年法律第四十一号ニ依ル執達吏ノ手数料及立替金増額ニ関スル件)
外地適用
(大正八年法律第四十一号執達吏ノ手数料及立替金増額ニ関スル法律ヲ樺太ニ施行スルノ件)
審議経過
第41回帝国議会
衆議院
本会議 - 第18号
(大正8年2月27日)
執達吏規則中改正法律案外一件委員会 - 第2号
(大正8年3月1日)
執達吏規則中改正法律案外一件委員会 - 第3号
(大正8年3月5日)
執達吏規則中改正法律案外一件委員会 - 第4号
(大正8年3月11日)
本会議 - 第22号
(大正8年3月11日)
貴族院
本会議 - 第17号
(大正8年3月13日)
執達吏規則中改正法律案外一件特別委員会 - 第1号
(大正8年3月15日)
本会議 - 第21号
(大正8年3月20日)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏ノ手數料及立替金增額ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十一號
執達吏手數料規則ニ依ル手數料及立替金ニ付テハ當分ノ內勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ百分ノ五十以內ヲ增額スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏ノ手数料及立替金増額ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十一号
執達吏手数料規則ニ依ル手数料及立替金ニ付テハ当分ノ内勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ百分ノ五十以内ヲ増額スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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