(戦時農業団令中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十五號
公布年月日: 昭和20年9月6日
法令の形式: 勅令
朕戰時農業團令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月五日
內閣總理大臣 稔彥王
大藏大臣 津島壽一
農林大臣 千石興太郞
勅令第五百二十五號
第一條 戰時農業團令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
全國農業會令
「戰時農業團」ヲ「全國農業會」ニ、「總裁」ヲ「會長」ニ、「副總裁」ヲ「副會長」ニ、「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ、「戰時農業團監理官」ヲ「全國農業會監理官」ニ改ム
第九條第一項ヲ左ノ如ク改ム
會長及副會長ハ總會ニ於テ推薦シタル者ニ就キ農林大臣之ヲ命ズ
第十條但書中「理事」ヲ「會長、副會長若ハ理事」ニ改ム
第二條 特別法人稅法施行規則、農業團體自治監查法施行令、蠶絲業統制法施行令、食糧管理法施行令及昭和十九年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
「戰時農業團」ヲ「全國農業會」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時農業団令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月五日
内閣総理大臣 稔彦王
大蔵大臣 津島寿一
農林大臣 千石興太郎
勅令第五百二十五号
第一条 戦時農業団令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
全国農業会令
「戦時農業団」ヲ「全国農業会」ニ、「総裁」ヲ「会長」ニ、「副総裁」ヲ「副会長」ニ、「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ、「戦時農業団監理官」ヲ「全国農業会監理官」ニ改ム
第九条第一項ヲ左ノ如ク改ム
会長及副会長ハ総会ニ於テ推薦シタル者ニ就キ農林大臣之ヲ命ズ
第十条但書中「理事」ヲ「会長、副会長若ハ理事」ニ改ム
第二条 特別法人税法施行規則、農業団体自治監査法施行令、蚕糸業統制法施行令、食糧管理法施行令及昭和十九年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
「戦時農業団」ヲ「全国農業会」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス