地方行政協議会令
法令番号: 勅令第五百四十八號
公布年月日: 昭和18年7月1日
法令の形式: 勅令
朕地方行政協議會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
外務大臣 重光葵
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第五百四十八號
地方行政協議會令
第一條 地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調整ヲ圖ル爲北海地方、東北地方、關東地方、東海地方、北陸地方、近畿地方、中國地方、四國地方及九州地方ニ地方行政協議會ヲ置ク
前項ノ地方區分竝ニ協議會ノ名稱及之ヲ附置スベキ都廳府縣左ノ如シ
【表】
第二條 協議會ハ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ協議會ヲ附置セラレタル都廳府縣(以下當該都廳府縣ト稱ス)ノ長官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 當該地方ニ於ケル廳府縣長官
二 當該地方ニ付管轄權ヲ有スル財務局長、稅關長、地方專賣局長、營林局長、鑛山監督局長、地方燃料局長、遞信局長、海務局長及鐵道局長
三 當該地方ニ關係アル工務官事務所長、勞務官事務所長其ノ他ノ官衙ノ長ニシテ內閣總理大臣ノ指定スルモノ
第五條 會長ハ事案ノ性質ニ應ジ委員ノ一部ヲ以テ會議ヲ開クコトヲ得
第六條 委員事故アルトキハ會長ノ承認ヲ受ケ部下ノ官吏ヲ其ノ代理者トシテ會議ニ參與セシムルコトヲ得
第七條 會長ハ內閣總理大臣ノ監督ノ下ニ於テ會務ヲ總理ス
第八條 會長ハ協議會ノ事務ニ關シ必要アルトキハ關係官衙ニ對シ資料ノ提出、說明其ノ他ノ共助ヲ求ムルコトヲ得
第九條 協議會ニ主幹ヲ置ク當該都廳府縣ニ配置セラレタル地方參事官ヲ以テ之ニ充ツ
主幹ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十條 會長ハ須要ニ應ジ第四條ニ規定スル關係官衙ノ高等官ニ幹事ヲ委囑シ會長及主幹ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理セシムルコトヲ得
第十一條 協議會ノ庶務ハ當該都廳府縣之ヲ掌リ長官官房又ハ知事官房ノ主管トス
第十二條 協議會ニ關スル事務ニ從事セシムル爲當該都廳府縣ニ臨時ニ屬專任二人ヲ增置ス
第十三條 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外協議會ノ議事規則其ノ他協議會ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方行政協議会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
外務大臣 重光葵
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第五百四十八号
地方行政協議会令
第一条 地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調整ヲ図ル為北海地方、東北地方、関東地方、東海地方、北陸地方、近畿地方、中国地方、四国地方及九州地方ニ地方行政協議会ヲ置ク
前項ノ地方区分並ニ協議会ノ名称及之ヲ附置スベキ都庁府県左ノ如シ
【表】
第二条 協議会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ協議会ヲ附置セラレタル都庁府県(以下当該都庁府県ト称ス)ノ長官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 当該地方ニ於ケル庁府県長官
二 当該地方ニ付管轄権ヲ有スル財務局長、税関長、地方専売局長、営林局長、鉱山監督局長、地方燃料局長、逓信局長、海務局長及鉄道局長
三 当該地方ニ関係アル工務官事務所長、労務官事務所長其ノ他ノ官衙ノ長ニシテ内閣総理大臣ノ指定スルモノ
第五条 会長ハ事案ノ性質ニ応ジ委員ノ一部ヲ以テ会議ヲ開クコトヲ得
第六条 委員事故アルトキハ会長ノ承認ヲ受ケ部下ノ官吏ヲ其ノ代理者トシテ会議ニ参与セシムルコトヲ得
第七条 会長ハ内閣総理大臣ノ監督ノ下ニ於テ会務ヲ総理ス
第八条 会長ハ協議会ノ事務ニ関シ必要アルトキハ関係官衙ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ共助ヲ求ムルコトヲ得
第九条 協議会ニ主幹ヲ置ク当該都庁府県ニ配置セラレタル地方参事官ヲ以テ之ニ充ツ
主幹ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十条 会長ハ須要ニ応ジ第四条ニ規定スル関係官衙ノ高等官ニ幹事ヲ委嘱シ会長及主幹ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理セシムルコトヲ得
第十一条 協議会ノ庶務ハ当該都庁府県之ヲ掌リ長官官房又ハ知事官房ノ主管トス
第十二条 協議会ニ関スル事務ニ従事セシムル為当該都庁府県ニ臨時ニ属専任二人ヲ増置ス
第十三条 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外協議会ノ議事規則其ノ他協議会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス