(戦時行政職権特例第六条ニ規定スル庁府県長官ノ官等等ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 昭和20年4月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時行政職權特例第六條ニ規定スル廳府縣長官ノ官等等ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第二百三十二號
戰時行政職權特例第六條ニ規定スル廳府縣長官タル北海道廳長官及府縣知事ハ北海道廳官制第一條第一項及地方官官制第一條第一項竝ニ高等官官等俸給令第八條及別表第一表ノ規定ニ拘ラズ親任トシ其ノ俸給ハ年俸六千二百圓トス
大正九年勅令第二百六十三號ハ前項ニ規定スル府縣知事ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ戦時行政職権特例第六条ニ規定スル庁府県長官ノ官等等ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第二百三十二号
戦時行政職権特例第六条ニ規定スル庁府県長官タル北海道庁長官及府県知事ハ北海道庁官制第一条第一項及地方官官制第一条第一項並ニ高等官官等俸給令第八条及別表第一表ノ規定ニ拘ラズ親任トシ其ノ俸給ハ年俸六千二百円トス
大正九年勅令第二百六十三号ハ前項ニ規定スル府県知事ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス