(地方総監府官制第八条ノ規定ニ依ル地方官衙ノ長ノ指定ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十三號
公布年月日: 昭和20年6月10日
法令の形式: 勅令
朕地方總監府官制第八條ノ規定ニ依ル地方官衙ノ長ノ指定ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百五十三號
地方總監府官制第八條ノ規定ニ依リ地方官衙ノ長ヲ指定スルコト左ノ如シ
地方長官
警視總監
遞信局長
遞信院電氣通信建設事務所長
遞信院防衞通信施設部長
內務省土木出張所長
財務局長
地方專賣局長
營林局長
農商省木炭事務所長
農商省食糧事務所長
地方鑛山局長
地方燃料局長
鐵道局長
海運局長
運輸省地方施設部長
運輸省港灣建設部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方総監府官制第八条ノ規定ニ依ル地方官衙ノ長ノ指定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百五十三号
地方総監府官制第八条ノ規定ニ依リ地方官衙ノ長ヲ指定スルコト左ノ如シ
地方長官
警視総監
逓信局長
逓信院電気通信建設事務所長
逓信院防衛通信施設部長
内務省土木出張所長
財務局長
地方専売局長
営林局長
農商省木炭事務所長
農商省食糧事務所長
地方鉱山局長
地方燃料局長
鉄道局長
海運局長
運輸省地方施設部長
運輸省港湾建設部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス