朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ地方總監府官制等ノ廢止ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
勅令第六百二十七號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
地方總監府官制
昭和二十年勅令第三百五十一號
昭和二十年勅令第三百五十二號
昭和二十年勅令第三百五十三號
昭和二十年勅令第三百五十四號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ地方総監府官制等ノ廃止ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
勅令第六百二十七号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
地方総監府官制
昭和二十年勅令第三百五十一号
昭和二十年勅令第三百五十二号
昭和二十年勅令第三百五十三号
昭和二十年勅令第三百五十四号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス