企業整備本部官制
法令番号: 勅令第八百二十六號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ企業整備本部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼商工大臣 東條英機
勅令第八百二十六號
企業整備本部官制
第一條 企業整備本部ハ軍需大臣ノ管理ニ屬シ企業整備ノ統轄(航空兵器工業及其ノ關聯工業ニ關スルモノ竝ニ他省ノ所管ニ屬スルモノヲ除ク)及金屬類ノ囘收ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 企業整備本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長 勅任
書記官 專任一人 奏任
事務官 專任八人 奏任
囘收官 專任十三人 奏任
理事官 專任一人 奏任
技師 專任四人 奏任
屬 專任十一人 判任
囘收官補 專任三十三人 判任
技手 專任五人 判任
第三條 前條ノ職員ノ外軍需大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ囘收官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 企業整備本部ニ參與ヲ置キ部務ニ參與セシム
參與ハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ嚴守スベシ
第五條 企業整備本部ニ專門委員ヲ置キ囘收物件ノ評價ニ關スル專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ嚴守スベシ
第六條 本部長ハ軍需大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第七條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八條 囘收官ハ上官ノ命ヲ承ケ金屬類ノ囘收ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 囘收官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ金屬類ノ囘收ニ關スル事務ニ從事ス
第十二條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
金屬囘收本部官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ金屬囘收本部職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ金屬囘收本部囘收官ハ企業整備本部囘收官ニ、金屬囘收本部囘收官補ハ企業整備本部囘收官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ金屬囘收本部職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ企業整備本部職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ企業整備本部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼商工大臣 東条英機
勅令第八百二十六号
企業整備本部官制
第一条 企業整備本部ハ軍需大臣ノ管理ニ属シ企業整備ノ統轄(航空兵器工業及其ノ関連工業ニ関スルモノ並ニ他省ノ所管ニ属スルモノヲ除ク)及金属類ノ回収ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 企業整備本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長 勅任
書記官 専任一人 奏任
事務官 専任八人 奏任
回収官 専任十三人 奏任
理事官 専任一人 奏任
技師 専任四人 奏任
属 専任十一人 判任
回収官補 専任三十三人 判任
技手 専任五人 判任
第三条 前条ノ職員ノ外軍需大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ回収官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 企業整備本部ニ参与ヲ置キ部務ニ参与セシム
参与ハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ厳守スベシ
第五条 企業整備本部ニ専門委員ヲ置キ回収物件ノ評価ニ関スル専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ厳守スベシ
第六条 本部長ハ軍需大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第七条 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第八条 回収官ハ上官ノ命ヲ承ケ金属類ノ回収ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 回収官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ金属類ノ回収ニ関スル事務ニ従事ス
第十二条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
金属回収本部官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ金属回収本部職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ金属回収本部回収官ハ企業整備本部回収官ニ、金属回収本部回収官補ハ企業整備本部回収官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ金属回収本部職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ企業整備本部職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス