生命保険中央会法
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 昭和20年2月14日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル生命保險中央會法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第十一號
生命保險中央會法
第一章 總則
第一條 生命保險中央會ハ生命保險制度ノ適切ナル運營ニ資スルコトヲ目的トス
生命保險中央會ハ法人トス
第二條 生命保險中央會ハ主タル事務所ヲ東京都ニ置ク
生命保險中央會ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ必要ノ地ニ從タル事務所ヲ設置スルコトヲ得
第三條 生命保險中央會ハ保險會社其ノ他主務大臣ノ指定スル者ヲシテ業務ノ一部ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第四條 生命保險中央會ノ基金ハ千五百萬圓トシ之ヲ三十萬口ニ分チ一口ノ出資金額ヲ五十圓トス
第五條 政府ハ千四百五十萬圓ヲ生命保險中央會ニ出資スベシ
前項ノ出資ハ國債證券ヲ交付シ之ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ大藏大臣之ヲ定ム
第六條 生命保險中央會ハ出資ニ對シ基金證券ヲ發行ス
基金證券ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第七條 出資者ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ持分ヲ讓渡スコトヲ得
第八條 生命保險中央會ハ定款ヲ以テ左ノ事項ヲ規定スベシ
一 目的
二 名稱
三 事務所ノ所在地
四 基金及資產ニ關スル事項
五 役員ニ關スル事項
六 業務及其ノ執行ニ關スル事項
七 經理ニ關スル事項
八 公吿ノ方法
定款ノ變更ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第九條 生命保險中央會ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ爲スベシ
前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第十條 生命保險中央會ニハ營業稅ヲ課セズ
生命保險中央會ハ其ノ行フ信託業務ニ付テハ租稅ニ關スル法令ノ適用ニ關シ之ヲ信託會社ト看做ス
第十一條 生命保險中央會ニ付解散ヲ必要トスル事由發生シタル場合ニ於テ其ノ處置ニ關シテハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第十二條 生命保險中央會ニ非ザル者ハ生命保險中央會又ハ之ニ類似スル名稱ヲ用フルコトヲ得ズ
第十三條 民法第四十四條、第五十條、第五十四條及第五十七條竝ニ非訟事件手續法第三十五條第一項ノ規定ハ生命保險中央會ニ之ヲ準用ス
第二章 役員
第十四條 生命保險中央會ニ役員トシテ理事長副理事長各一人、理事三人以上、監事二人以上及評議員若干人ヲ置ク
第十五條 理事長ハ生命保險中央會ヲ代表シ其ノ業務ヲ總理ス
副理事長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ生命保險中央會ヲ代表シ理事長ヲ輔佐シテ生命保險中央會ノ業務ヲ掌理シ理事長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ理事長缺員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
理事ハ定款ノ定ムル所ニ依リ生命保險中央會ヲ代表シ理事長及副理事長ヲ輔佐シテ生命保險中央會ノ業務ヲ掌理シ理事長及副理事長共ニ事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ理事長及副理事長共ニ缺員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
監事ハ生命保險中央會ノ業務ヲ監查ス
評議員ハ生命保險中央會ノ業務ニ關スル重要事項ニ付理事長ノ諮問ニ應ジ又ハ理事長ニ對シ意見ヲ述ブルコトヲ得
理事長ハ主務大臣ノ定ムル事項ニ付テ評議員ニ諮問スベシ
第十六條 理事長、監事及評議員ハ主務大臣之ヲ命ズ
副理事長及理事ハ理事長ノ推薦シタル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ
理事長、副理事長及理事ノ任期ハ三年、監事及評議員ノ任期ハ二年トス
第十七條 理事長、副理事長及理事ハ定款ノ定ムル所ニ依リ從タル事務所ノ業務ニ關シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行爲ヲ爲ス權限ヲ有スル代理人ヲ選任スルコトヲ得
第十八條 理事長、副理事長及理事ハ他ノ職業ニ從事スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三章 業務
第十九條 生命保險中央會ハ左ノ業務ヲ行フ
一 生命保險ニ於ケル戰爭危險(戰爭其ノ他ノ變亂ニ因ル死亡ヲ謂フ以下同ジ)ノ再保險ノ引受
二 戰爭死亡傷害保險法ニ依ル保險ノ引受
三 標準下體生命保險ノ引受及第一號ニ揭グルモノヲ除クノ外標準下體生命保險ノ再保險ノ引受
四 第一號及前號ニ揭グルモノヲ除クノ外生命保險ノ再保險ニ關スル取引
五 前各號ノ業務ニ附帶スル業務
前項第一號ノ再保險ノ引受ヲ爲ス金額ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十條 生命保險中央會ハ信託業法ニ拘ラズ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ支拂ヲ保險金ニ付信託ノ引受ヲ爲ス業務ヲ行フコトヲ得
信託業法第九條及第十條ノ規定ハ生命保險中央會ガ前項ノ業務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス
第二十一條 生命保險中央會ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前二條ノ業務ノ外生命保險中央會ノ目的達成上必要ナル業務ヲ行フコトヲ得
第二十二條 生命保險中央會ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ外國保險會社ニ對シ出資ヲ爲シ又ハ外國保險會社ト生命保險ノ再保險ニ關スル取引ヲ爲スコトヲ得
第二十三條 主務大臣ハ生命保險中央會ノ目的達成上必要アリト認ムルトキハ生命保險中央會ニ對シ必要ナル業務ノ施行ヲ命ズルコトヲ得
第二十四條 生命保險中央會ハ生命保險會社ノ業務及財產ノ管理ヲ爲シ又ハ生命保險會社ヨリ保險契約ノ移轉ヲ受クルコトヲ得
業務及財產ノ管理竝ニ保險契約ノ移轉ニ關スル保險業法ノ規定ハ其ノ性質ノ許サザルモノヲ除クノ外前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
生命保險中央會ガ保險業法第五條第一項但書ノ規定ニ依リ信託業務ヲ營ム生命保險會社ヨリ保險契約全部ノ移轉ヲ受ケタルトキハ生命保險中央會ハ當該生命保險會社ノ信託ニ關スル權利義務ヲ承繼ス
信託業法第十六條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十五條 主務大臣ハ生命保險中央會ノ目的達成上必要アリト認ムルトキハ保險會社ニ對シ生命保險中央會ノ業務ノ一部ヲ取扱ハシメ其ノ他生命保險中央會ノ業務ニ協力セシムル爲必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第二十六條 保險會社ハ生命保險契約ニ別段ノ定アルトキト雖モ命令ヲ以テ定ムル金額ニ付テハ戰爭危險ニ因ル保險金ノ支拂ノ責ヲ免ルルコトヲ得ズ
保險會社ハ其ノ引受ケタル生命保險ニ於ケル戰爭危險ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ生命保險中央會ノ再保險ニ付スベシ
第四章 經理
第二十七條 生命保險中央會ノ事業年度ハ四月ヨリ翌年三月迄トス
第二十八條 生命保險中央會ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ戰爭危險ノ保險ニ關スル業務ニ基ク收支ト其ノ他ノ收支トヲ區分經理スベシ
前項ノ戰爭危險ノ保險ニ關スル業務ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十九條 生命保險中央會ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ設立ノ時及每事業年度ノ初ニ於テ財產目錄、貸借對照表及損益計算書ヲ作成シ主務大臣ノ承認ヲ受クベシ
第三十條 生命保險中央會戰爭危險ノ保險ニ關スル業務以外ノ業務ニ因リテ得タル剩餘金ノ處分ヲ爲サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第三十一條 生命保險中央會ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ戰爭危險ノ保險ニ關スル業務以外ノ業務ニ因リテ得タル剩餘金中ヨリ準備金ノ積立ヲ爲スベシ
第三十二條 生命保險中央會ハ每事業年度ニ於ケル配當シ得ベキ剩餘金額ガ政府以外ノ出資者ノ拂込出資金額ニ對シ年百分ノ五ノ割合ヲ超過セザルトキハ政府ノ出資ニ對シ剩餘金ノ配當ヲ爲スコトヲ要セズ
生命保險中央會ハ每事業年度ニ於ケル配當シ得ベキ剩餘金額ガ拂込出資金額ニ對シ年百分ノ五ノ割合ニ達セザル場合ニ於テ政府以外ノ出資者ノ拂込出資金額ニ對シ年百分ノ五ノ割合ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ヲ政府ニ配當スベシ
第三十三條 生命保險中央會ハ戰爭危險ノ保險ニ關スル業務ニ因リテ得タル剩餘金ヲ特別ノ準備金トシテ積立ツベシ
前項ノ準備金ハ之ヲ戰爭危險ノ保險ニ關スル業務ニ因リテ受ケタル損失ノ塡補ニ充ツベシ
前項ノ規定ニ依ル損失ノ塡補ニ充ツルモ仍第一項ノ準備金ニ剩餘アルトキハ之ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ戰爭危險ノ保險ニ關スル業務ニ因リテ受ケタル損失ニ對シ政府ヨリ受ケタル補償金ノ償還ニ充ツベシ
前項ノ規定ニ依ル補償金ノ償還ニ充ツルモ仍第一項ノ準備金ニ剩餘アルトキハ之ヲ第二十六條第二項ノ規定ニ依リ生命保險中央會ノ再保險ニ付シタル保險會社ニ對シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル方法ニ依リ返戾スベシ
第三十四條 政府ハ生命保險中央會ニ對シ戰爭危險ノ保險ニ關スル業務ニ因リテ受ケタル損失ヲ補償ス
政府ハ生命保險中央會ニ對シ第二十三條ノ規定ニ依リ主務大臣ノ施行ヲ命ジタル業務ニ因リテ受ケタル損失ヲ補償スルノ契約ヲ爲スコトヲ得
前項ノ契約ハ之ニ基キ交付スベキ補償金ノ總額ガ帝國議會ノ協贊ヲ經タル金額ヲ超エザル範圍內ニ於テ之ヲ爲スベシ
第一項及第二項ノ損失ヲ決定スル基準其ノ他損失補償ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十五條 前條第一項及第二項ノ損失及其ノ額ハ生命保險審查會之ヲ決定ス
生命保險審查會ノ組織及權限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十六條 政府ハ生命保險中央會ノ借入金中五億圓ヲ限リ其ノ元本ノ償還及利息ノ支拂ニ付保證スルコトヲ得
第三十七條 法人稅法ニ依ル所得及臨時利得稅法ニ依ル利益ノ計算ニ付テハ第三十四條ノ補償金ハ總益金ヨリ、同條ノ損失ハ總損金ヨリ之ヲ控除ス
第五章 監督
第三十八條 生命保險中央會ハ主務大臣之ヲ監督ス
第三十九條 生命保險中央會借入金ヲ爲サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第四十條 主務大臣ハ生命保險中央會ノ目的達成上必要アリト認ムルトキハ定款ノ變更其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第四十一條 生命保險中央會ハ業務開始ノ際保險約款、業務ノ方法、保險料及責任準備金ノ算出方法竝ニ財產利用ノ方法ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
主務大臣ハ保險契約者、被保險者又ハ保險金ヲ受取ルベキ者ノ利益ヲ保護スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ前項ノ變更認可ノ際現ニ存スル保險契約ニ付テモ亦將來ニ向ツテ其ノ變更ノ效力ノ及ブモノト爲スコトヲ得
前項ノ處分アリタルトキハ生命保險中央會ハ其ノ旨及變更ノ要旨ヲ公吿スベシ
第四十二條 主務大臣ハ生命保險中央會ニ對シ業務及財產ノ狀況ニ關シ報吿ヲ爲サシメ、當該官吏ヲシテ檢查ヲ爲サシメ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第四十三條 主務大臣ハ生命保險中央會監理官ヲ置キ生命保險中央會ノ業務ヲ監視セシム
第四十四條 生命保險中央會監理官ハ何時ニテモ生命保險中央會ノ業務及財產ノ狀況ヲ檢查スルコトヲ得
生命保險中央會監理官ハ何時ニテモ生命保險中央會ニ命ジ業務及財產ノ狀況ヲ報吿セシムルコトヲ得
生命保險中央會監理官ハ生命保險中央會ノ諸般ノ會議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第四十五條 生命保險中央會ノ役員ノ行爲ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令若ハ處分ニ違反シタルトキ若ハ公益ヲ害シタルトキ又ハ生命保險中央會ノ目的達成上特ニ必要アリト認ムルトキハ主務大臣ハ役員ヲ解任スルコトヲ得
第六章 罰則
第四十六條 當該官吏生命保險中央會ノ職員、生命保險中央會業務ノ取扱ヲ爲ス者(其ノ者ガ法人ナルトキハ當該業務ニ從事スル職員)又ハ此等ノ職ニ在リタル者生命保險中央會ノ戰爭危險ノ保險ニ關スル業務上ノ祕密ニシテ職務上知得タルモノヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ五年以下ノ懲役ニ處ス
第四十七條 左ノ場合ニ於テハ生命保險中央會ノ理事長、副理事長、理事又ハ監事ヲ千圓以下ノ過料ニ處ス
一 本法(第二十四條第二項ニ於テ準用スル保險業法ノ規定ヲ除ク)ニ基キ主務大臣ノ認可ヲ受クベキ場合ニ於テ其ノ認可ヲ受ケザルトキ
二 本法ニ規定セザル業務ヲ行ヒタルトキ
三 主務大臣ノ命令又ハ處分ニ違反シタルトキ
四 第二十條第二項ニ於テ準用スル信託業法第九條ノ規定又ハ同條ニ基ク命令ニ違反シテ信託ニ付補塡又ハ補足ノ契約ヲ爲シタルトキ
五 第二十條第二項ニ於テ準用スル信託業法第十條ノ規定ニ違反シテ信託財產ヲ固有財產ト爲シタルトキ
六 信託法第二十八條ノ規定ニ依リテ爲スベキ信託財產ノ管理ヲ爲サザルトキ
七 信託法第三十九條ニ規定スル事務ノ處理若ハ計算ヲ爲サズ又ハ財產目錄ヲ作成セザルトキ
八 正當ナ事由ナクシテ信託法第四十條ノ規定ニ依ル閱覽ヲ拒ミ又ハ說明ヲ爲サザルトキ
九 第四十四條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル生命保險中央會監理官ノ檢查ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ命ズル報吿ヲ怠リ若ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタルトキ
第四十八條 左ノ場合ニ於テハ生命保險中央會ノ理事長、副理事長、理事又ハ監事ヲ五百圓以下ノ過料ニ處ス
一 本法又ハ本法ニ基キテ發スル勅令ニ違反シテ登記ヲ爲スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ爲シタルトキ
二 本法(第二十四條第二項ニ於テ準用スル保險業法第九十四條第一項及第九十八條ノ規定ヲ含ム)ニ依ル公吿ヲ爲スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公吿ヲ爲シタルトキ
三 第二十九條ノ規定ニ依ル書類ヲ作成セザルトキ、其ノ書類ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ若ハ不正ノ記載ヲ爲シタルトキ又ハ其ノ書類ニ付主務大臣ノ承認ヲ受ケザルトキ
第四十九條 左ノ場合ニ於テハ保險會社ノ取締役、監查役、淸算人若ハ此等ニ準ズル者又ハ支配人ヲ五千圓以下ノ過料ニ處ス
一 第二十四條第二項ニ於テ準用スル保險業法第九十四條ノ規定又ハ同條ニ基ク勅令ニ違反シテ登記ヲ爲スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ爲シタルトキ
二 第二十四條第二項ニ於テ準用スル保險業法第九十四條第一項、第九十八條、第百四條第三項、第百十二條第一項又ハ第百十六條ノ規定ニ依ル公吿ヲ爲スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公吿ヲ爲シタルトキ
三 本法(第二十四條第二項ニ於テ準用スル保險業法第百一條第四項及第百二十三條ノ規定ヲ含ム)ニ基キテ爲ス主務大臣ノ命令ニ違反シタルトキ
四 第二十四條第二項ニ於テ準用スル保險業法第百十二條ノ規定ニ違反シテ保險契約移轉ノ手續ヲ爲シタルトキ
五 第二十四條第二項ニ於テ準用スル保險業法第百十三條又ハ第百十五條ノ規定ニ違反シテ保險契約、財產ノ處分又ハ債務ヲ負擔スベキ行爲ヲ爲シタルトキ
六 第二十六條第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
前項第六號ノ罰則ハ保險會社ニ付業務及財產ノ管理ノ委託アリタル場合ニ於テ其ノ委託アリタル業務ニ付テハ管理ノ受託會社ノ取締役其ノ他ノ業務ヲ執行スル役員又ハ支配人ニ、業務及財產ノ管理ノ命令アリタル場合ニ於テハ保險管理人(保險管理人會社ナルトキハ其ノ取締役其ノ他ノ業務ヲ執行スル役員又ハ支配人)ニ之ヲ適用ス
第五十條 第十二條ノ規定ニ違反シテ生命保險中央會又ハ之ニ類似スル名稱ヲ用ヒタル者ハ千圓以下ノ過料ニ處ス
第七章 雜則
第五十一條 本法ヲ朝鮮又ハ臺灣ニ施行スル場合ニ於テ必要アルトキハ勅令ヲ以テ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得
附 則
第五十二條 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五十三條 政府ハ設立委員ヲ命ジ生命保險中央會ノ設立ニ關スル事務ヲ處理セシム
第五十四條 協榮生命再保險株式會社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ商法第三百四十三條ニ定ムル株主總會ノ決議ヲ以テ生命保險中央會ニ吸收セラルルコトヲ得
協榮生命再保險株式會社前項ノ決議ヲ爲シタルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第五十五條 設立委員ハ定款ヲ作成シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ認可アリタルトキハ設立委員ハ協榮生命再保險株式會社ノ株式ニ對シ同株式四株ニ付全額拂込濟出資一口ノ割合ヲ以テ生命保險中央會ノ出資ヲ引當ツベシ
第五十六條 設立委員ハ前條第二項ノ引當ヲ終リタルトキハ主務大臣ニ對シ設立ノ認可ヲ申請スベシ
前項ノ認可アリタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク出資ノ拂込ヲ政府ニ禀請スベシ
第五十七條 前條第二項ノ拂込完了シタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク其ノ事務ヲ生命保險中央會理事長ニ引渡スベシ
理事長前項ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ爲スベシ
生命保險中央會ハ前項ノ登記ヲ爲スニ因リテ成立ス
第五十八條 生命保險中央會ノ成立ニ因リ協榮生命再保險株式會社ハ之ニ吸收セラルルモノトシ協榮生命再保險株式會社ノ權利義務ハ生命保險中央會ニ於テ之ヲ承繼ス
生命保險中央會ガ前項ノ規定ニ依リ協榮生命再保險株式會社ノ權利義務ヲ承繼シタルニ因リ行フベキ業務中第十九條第一項ノ業務以外ノ業務ハ之ヲ第二十一條ノ規定ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル業務ト看做ス
第五十九條 協榮生命再保險株式會社ノ株式ヲ目的トスル質權其ノ他ノ權利ハ其ノ株式ニ對シ引當テラレタル出資ノ持分ノ上ニ存在ス
第六十條 第五十八條第一項ノ規定ニ依ル協榮生命再保險株式會社ヨリ生命保險中央會ヘノ有價證券ノ移轉ニ付テハ有價證券移轉稅ヲ課セズ
第六十一條 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外生命保險中央會ノ設立ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六十二條 第五十四條第一項ノ決議ナキ場合又ハ其ノ決議ガ效力ヲ生ゼザル場合ニ於テハ生命保險中央會ノ設立ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六十三條 登錄稅法中左ノ通改正ス
第十九條第七號中「戰時金融金庫、」ノ下ニ「生命保險中央會、」ヲ、「戰時金融金庫法、」ノ下ニ「生命保險中央會法、」ヲ加フ
第六十四條 印紙稅法中左ノ通改正ス
第五條第六號ノ三ノ二ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六ノ三ノ三 生命保險中央會ノ發スル基金證券
第六十五條 戰爭死亡傷害保險法中左ノ通改正ス
第二條第一項中「政府ノ指定スル保險會社」及「當該保險會社」ヲ「生命保險中央會」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第三條第一項中「保險會社」ヲ「生命保險中央會」ニ改ム
第六條第一項中「保險會社」ヲ「生命保險中央會、生命保險中央會ノ戰爭死亡傷害保險ニ關スル業務ノ取扱ヲ爲ス保險會社」ニ、同條第二項中「保險會社」ヲ「生命保險中央會ノ事務所、生命保險中央會ノ戰爭死亡傷害保險ニ關スル業務ノ取扱ヲ爲ス保險會社」ニ改ム
第七條中「保險會社」及「當該保險會社」ヲ「生命保險中央會」ニ改ム
第八條中「、營業稅法ニ依ル純益」ヲ削リ「保險會社」ヲ「生命保險中央會」ニ改ム
第十條 本法ヲ朝鮮又ハ臺灣ニ施行スル場合ニ於テ必要アルトキハ勅令ヲ以テ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得
第六十六條 保險業法中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ生命保險事業ヲ營ム會社ハ信託業法ニ拘ラズ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ支拂フ保險金ニ付信託ノ引受ヲ爲ス業務ヲ營ムコトヲ得
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ認可ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ業務ノ種類及方法ヲ記載シタル書類ヲ添附スルコトヲ要ス
第五條ノ二 信託業法第九條及第十條ノ規定ハ保險會社ガ前條第一項但書ノ規定ニ依リ信託業務ヲ營ム場合ニ之ヲ準用ス
第五條ノ三 信託業務ヲ營ム保險會社ハ其ノ信託業務ニ付テハ租稅ニ關スル法令ノ適用ニ關シ之ヲ信託會社ト看做ス
第十條第一項中「第一條第二項」ノ下ニ「又ハ第五條第二項」ヲ加フ
第十八條ノ二 信託業務ヲ營ム保險會社ガ合併ノ決議ヲ爲シタル場合ニ於テ商法第百條第一項ノ規定ニ依リテ爲スベキ催吿ハ金錢信託ノ受益者ニ對シテハ之ヲ爲スコトヲ要セズ
第七十三條第一項中「商法第五十六條第三項」ノ上ニ「第十八條ノ二竝ニ」ヲ加フ
第百十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
保險契約ヲ移轉セントスル會社ガ信託業務ヲ營ムモノトナルトキハ第一項ノ公吿ニハ受益者ニシテ異議アラバ第二項ノ期間內ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ附記スルコトヲ要ス
第六章中第百三十一條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第百三十一條ノ二 信託業務ヲ營ム保險會社ガ保險契約全部ノ移轉又ハ合併ヲ爲シタルトキハ保險契約ノ移轉ヲ受ケタル保險會社又ハ合併後存續シ若ハ合併ニ因リテ設立シタル保險會社ハ保險契約ノ移轉又ハ合併ニ因リテ消滅シタル保險會社ノ信託ニ關スル權利義務ヲ承繼ス
信託業法第十六條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第百五十二條第六號中「第一條第二項」ノ下ニ「又ハ第五條第二項」ヲ加フ
第百五十二條ノ二 信託業務ヲ營ム保險會社ノ役員又ハ淸算人ハ左ノ場合ニ於テハ千圓以下ノ過料ニ處ス
一 第五條ノ二ニ於テ準用スル信託業法第九條ノ規定又ハ同條ニ基ク命令ニ違反シテ信託ニ付補塡又ハ補足ノ契約ヲ爲シタルトキ
二 第五條ノ二ニ於テ準用スル信託業法第十條ノ規定ニ違反シテ信託財產ヲ固有財產ト爲シタルトキ
三 信託法第二十八條ノ規定ニ依リテ爲スベキ信託財產ノ管理ヲ爲サザルトキ
四 信託法第三十九條ニ規定スル事務ノ處理若ハ計算ヲ爲サズ又ハ財產目錄ヲ作成セザルトキ
五 正當ノ事由ナクシテ信託法第四十條ノ規定ニ依ル閱覽ヲ拒ミ又ハ說明ヲ爲サザルトキ
第六十七條 國民貯蓄組合法中左ノ通改正ス
第二條第一項第三號中「信託業務ヲ營ム銀行」ノ下ニ「、生命保險中央會若ハ保險會社」ヲ加フ
第六十八條 第六十五條ノ規定施行前成立シタル戰爭死亡傷害保險法ニ依ル保險契約及同條ノ規定施行前爲シタル行爲ノ處罰ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル生命保険中央会法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第十一号
生命保険中央会法
第一章 総則
第一条 生命保険中央会ハ生命保険制度ノ適切ナル運営ニ資スルコトヲ目的トス
生命保険中央会ハ法人トス
第二条 生命保険中央会ハ主タル事務所ヲ東京都ニ置ク
生命保険中央会ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ必要ノ地ニ従タル事務所ヲ設置スルコトヲ得
第三条 生命保険中央会ハ保険会社其ノ他主務大臣ノ指定スル者ヲシテ業務ノ一部ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第四条 生命保険中央会ノ基金ハ千五百万円トシ之ヲ三十万口ニ分チ一口ノ出資金額ヲ五十円トス
第五条 政府ハ千四百五十万円ヲ生命保険中央会ニ出資スベシ
前項ノ出資ハ国債証券ヲ交付シ之ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ交付スル国債証券ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ大蔵大臣之ヲ定ム
第六条 生命保険中央会ハ出資ニ対シ基金証券ヲ発行ス
基金証券ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第七条 出資者ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ持分ヲ譲渡スコトヲ得
第八条 生命保険中央会ハ定款ヲ以テ左ノ事項ヲ規定スベシ
一 目的
二 名称
三 事務所ノ所在地
四 基金及資産ニ関スル事項
五 役員ニ関スル事項
六 業務及其ノ執行ニ関スル事項
七 経理ニ関スル事項
八 公告ノ方法
定款ノ変更ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第九条 生命保険中央会ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ為スベシ
前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第十条 生命保険中央会ニハ営業税ヲ課セズ
生命保険中央会ハ其ノ行フ信託業務ニ付テハ租税ニ関スル法令ノ適用ニ関シ之ヲ信託会社ト看做ス
第十一条 生命保険中央会ニ付解散ヲ必要トスル事由発生シタル場合ニ於テ其ノ処置ニ関シテハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第十二条 生命保険中央会ニ非ザル者ハ生命保険中央会又ハ之ニ類似スル名称ヲ用フルコトヲ得ズ
第十三条 民法第四十四条、第五十条、第五十四条及第五十七条並ニ非訟事件手続法第三十五条第一項ノ規定ハ生命保険中央会ニ之ヲ準用ス
第二章 役員
第十四条 生命保険中央会ニ役員トシテ理事長副理事長各一人、理事三人以上、監事二人以上及評議員若干人ヲ置ク
第十五条 理事長ハ生命保険中央会ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理ス
副理事長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ生命保険中央会ヲ代表シ理事長ヲ輔佐シテ生命保険中央会ノ業務ヲ掌理シ理事長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ理事長欠員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
理事ハ定款ノ定ムル所ニ依リ生命保険中央会ヲ代表シ理事長及副理事長ヲ輔佐シテ生命保険中央会ノ業務ヲ掌理シ理事長及副理事長共ニ事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ理事長及副理事長共ニ欠員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
監事ハ生命保険中央会ノ業務ヲ監査ス
評議員ハ生命保険中央会ノ業務ニ関スル重要事項ニ付理事長ノ諮問ニ応ジ又ハ理事長ニ対シ意見ヲ述ブルコトヲ得
理事長ハ主務大臣ノ定ムル事項ニ付テ評議員ニ諮問スベシ
第十六条 理事長、監事及評議員ハ主務大臣之ヲ命ズ
副理事長及理事ハ理事長ノ推薦シタル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ
理事長、副理事長及理事ノ任期ハ三年、監事及評議員ノ任期ハ二年トス
第十七条 理事長、副理事長及理事ハ定款ノ定ムル所ニ依リ従タル事務所ノ業務ニ関シ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有スル代理人ヲ選任スルコトヲ得
第十八条 理事長、副理事長及理事ハ他ノ職業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三章 業務
第十九条 生命保険中央会ハ左ノ業務ヲ行フ
一 生命保険ニ於ケル戦争危険(戦争其ノ他ノ変乱ニ因ル死亡ヲ謂フ以下同ジ)ノ再保険ノ引受
二 戦争死亡傷害保険法ニ依ル保険ノ引受
三 標準下体生命保険ノ引受及第一号ニ掲グルモノヲ除クノ外標準下体生命保険ノ再保険ノ引受
四 第一号及前号ニ掲グルモノヲ除クノ外生命保険ノ再保険ニ関スル取引
五 前各号ノ業務ニ附帯スル業務
前項第一号ノ再保険ノ引受ヲ為ス金額ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十条 生命保険中央会ハ信託業法ニ拘ラズ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ支払ヲ保険金ニ付信託ノ引受ヲ為ス業務ヲ行フコトヲ得
信託業法第九条及第十条ノ規定ハ生命保険中央会ガ前項ノ業務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス
第二十一条 生命保険中央会ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前二条ノ業務ノ外生命保険中央会ノ目的達成上必要ナル業務ヲ行フコトヲ得
第二十二条 生命保険中央会ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ外国保険会社ニ対シ出資ヲ為シ又ハ外国保険会社ト生命保険ノ再保険ニ関スル取引ヲ為スコトヲ得
第二十三条 主務大臣ハ生命保険中央会ノ目的達成上必要アリト認ムルトキハ生命保険中央会ニ対シ必要ナル業務ノ施行ヲ命ズルコトヲ得
第二十四条 生命保険中央会ハ生命保険会社ノ業務及財産ノ管理ヲ為シ又ハ生命保険会社ヨリ保険契約ノ移転ヲ受クルコトヲ得
業務及財産ノ管理並ニ保険契約ノ移転ニ関スル保険業法ノ規定ハ其ノ性質ノ許サザルモノヲ除クノ外前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
生命保険中央会ガ保険業法第五条第一項但書ノ規定ニ依リ信託業務ヲ営ム生命保険会社ヨリ保険契約全部ノ移転ヲ受ケタルトキハ生命保険中央会ハ当該生命保険会社ノ信託ニ関スル権利義務ヲ承継ス
信託業法第十六条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十五条 主務大臣ハ生命保険中央会ノ目的達成上必要アリト認ムルトキハ保険会社ニ対シ生命保険中央会ノ業務ノ一部ヲ取扱ハシメ其ノ他生命保険中央会ノ業務ニ協力セシムル為必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第二十六条 保険会社ハ生命保険契約ニ別段ノ定アルトキト雖モ命令ヲ以テ定ムル金額ニ付テハ戦争危険ニ因ル保険金ノ支払ノ責ヲ免ルルコトヲ得ズ
保険会社ハ其ノ引受ケタル生命保険ニ於ケル戦争危険ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ生命保険中央会ノ再保険ニ付スベシ
第四章 経理
第二十七条 生命保険中央会ノ事業年度ハ四月ヨリ翌年三月迄トス
第二十八条 生命保険中央会ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ戦争危険ノ保険ニ関スル業務ニ基ク収支ト其ノ他ノ収支トヲ区分経理スベシ
前項ノ戦争危険ノ保険ニ関スル業務ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十九条 生命保険中央会ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ設立ノ時及毎事業年度ノ初ニ於テ財産目録、貸借対照表及損益計算書ヲ作成シ主務大臣ノ承認ヲ受クベシ
第三十条 生命保険中央会戦争危険ノ保険ニ関スル業務以外ノ業務ニ因リテ得タル剰余金ノ処分ヲ為サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第三十一条 生命保険中央会ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ戦争危険ノ保険ニ関スル業務以外ノ業務ニ因リテ得タル剰余金中ヨリ準備金ノ積立ヲ為スベシ
第三十二条 生命保険中央会ハ毎事業年度ニ於ケル配当シ得ベキ剰余金額ガ政府以外ノ出資者ノ払込出資金額ニ対シ年百分ノ五ノ割合ヲ超過セザルトキハ政府ノ出資ニ対シ剰余金ノ配当ヲ為スコトヲ要セズ
生命保険中央会ハ毎事業年度ニ於ケル配当シ得ベキ剰余金額ガ払込出資金額ニ対シ年百分ノ五ノ割合ニ達セザル場合ニ於テ政府以外ノ出資者ノ払込出資金額ニ対シ年百分ノ五ノ割合ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ヲ政府ニ配当スベシ
第三十三条 生命保険中央会ハ戦争危険ノ保険ニ関スル業務ニ因リテ得タル剰余金ヲ特別ノ準備金トシテ積立ツベシ
前項ノ準備金ハ之ヲ戦争危険ノ保険ニ関スル業務ニ因リテ受ケタル損失ノ填補ニ充ツベシ
前項ノ規定ニ依ル損失ノ填補ニ充ツルモ仍第一項ノ準備金ニ剰余アルトキハ之ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ戦争危険ノ保険ニ関スル業務ニ因リテ受ケタル損失ニ対シ政府ヨリ受ケタル補償金ノ償還ニ充ツベシ
前項ノ規定ニ依ル補償金ノ償還ニ充ツルモ仍第一項ノ準備金ニ剰余アルトキハ之ヲ第二十六条第二項ノ規定ニ依リ生命保険中央会ノ再保険ニ付シタル保険会社ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル方法ニ依リ返戻スベシ
第三十四条 政府ハ生命保険中央会ニ対シ戦争危険ノ保険ニ関スル業務ニ因リテ受ケタル損失ヲ補償ス
政府ハ生命保険中央会ニ対シ第二十三条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ施行ヲ命ジタル業務ニ因リテ受ケタル損失ヲ補償スルノ契約ヲ為スコトヲ得
前項ノ契約ハ之ニ基キ交付スベキ補償金ノ総額ガ帝国議会ノ協賛ヲ経タル金額ヲ超エザル範囲内ニ於テ之ヲ為スベシ
第一項及第二項ノ損失ヲ決定スル基準其ノ他損失補償ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十五条 前条第一項及第二項ノ損失及其ノ額ハ生命保険審査会之ヲ決定ス
生命保険審査会ノ組織及権限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十六条 政府ハ生命保険中央会ノ借入金中五億円ヲ限リ其ノ元本ノ償還及利息ノ支払ニ付保証スルコトヲ得
第三十七条 法人税法ニ依ル所得及臨時利得税法ニ依ル利益ノ計算ニ付テハ第三十四条ノ補償金ハ総益金ヨリ、同条ノ損失ハ総損金ヨリ之ヲ控除ス
第五章 監督
第三十八条 生命保険中央会ハ主務大臣之ヲ監督ス
第三十九条 生命保険中央会借入金ヲ為サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第四十条 主務大臣ハ生命保険中央会ノ目的達成上必要アリト認ムルトキハ定款ノ変更其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第四十一条 生命保険中央会ハ業務開始ノ際保険約款、業務ノ方法、保険料及責任準備金ノ算出方法並ニ財産利用ノ方法ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
主務大臣ハ保険契約者、被保険者又ハ保険金ヲ受取ルベキ者ノ利益ヲ保護スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ前項ノ変更認可ノ際現ニ存スル保険契約ニ付テモ亦将来ニ向ツテ其ノ変更ノ効力ノ及ブモノト為スコトヲ得
前項ノ処分アリタルトキハ生命保険中央会ハ其ノ旨及変更ノ要旨ヲ公告スベシ
第四十二条 主務大臣ハ生命保険中央会ニ対シ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ為サシメ、当該官吏ヲシテ検査ヲ為サシメ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第四十三条 主務大臣ハ生命保険中央会監理官ヲ置キ生命保険中央会ノ業務ヲ監視セシム
第四十四条 生命保険中央会監理官ハ何時ニテモ生命保険中央会ノ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
生命保険中央会監理官ハ何時ニテモ生命保険中央会ニ命ジ業務及財産ノ状況ヲ報告セシムルコトヲ得
生命保険中央会監理官ハ生命保険中央会ノ諸般ノ会議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第四十五条 生命保険中央会ノ役員ノ行為ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令若ハ処分ニ違反シタルトキ若ハ公益ヲ害シタルトキ又ハ生命保険中央会ノ目的達成上特ニ必要アリト認ムルトキハ主務大臣ハ役員ヲ解任スルコトヲ得
第六章 罰則
第四十六条 当該官吏生命保険中央会ノ職員、生命保険中央会業務ノ取扱ヲ為ス者(其ノ者ガ法人ナルトキハ当該業務ニ従事スル職員)又ハ此等ノ職ニ在リタル者生命保険中央会ノ戦争危険ノ保険ニ関スル業務上ノ秘密ニシテ職務上知得タルモノヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス
第四十七条 左ノ場合ニ於テハ生命保険中央会ノ理事長、副理事長、理事又ハ監事ヲ千円以下ノ過料ニ処ス
一 本法(第二十四条第二項ニ於テ準用スル保険業法ノ規定ヲ除ク)ニ基キ主務大臣ノ認可ヲ受クベキ場合ニ於テ其ノ認可ヲ受ケザルトキ
二 本法ニ規定セザル業務ヲ行ヒタルトキ
三 主務大臣ノ命令又ハ処分ニ違反シタルトキ
四 第二十条第二項ニ於テ準用スル信託業法第九条ノ規定又ハ同条ニ基ク命令ニ違反シテ信託ニ付補填又ハ補足ノ契約ヲ為シタルトキ
五 第二十条第二項ニ於テ準用スル信託業法第十条ノ規定ニ違反シテ信託財産ヲ固有財産ト為シタルトキ
六 信託法第二十八条ノ規定ニ依リテ為スベキ信託財産ノ管理ヲ為サザルトキ
七 信託法第三十九条ニ規定スル事務ノ処理若ハ計算ヲ為サズ又ハ財産目録ヲ作成セザルトキ
八 正当ナ事由ナクシテ信託法第四十条ノ規定ニ依ル閲覧ヲ拒ミ又ハ説明ヲ為サザルトキ
九 第四十四条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル生命保険中央会監理官ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ命ズル報告ヲ怠リ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
第四十八条 左ノ場合ニ於テハ生命保険中央会ノ理事長、副理事長、理事又ハ監事ヲ五百円以下ノ過料ニ処ス
一 本法又ハ本法ニ基キテ発スル勅令ニ違反シテ登記ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ為シタルトキ
二 本法(第二十四条第二項ニ於テ準用スル保険業法第九十四条第一項及第九十八条ノ規定ヲ含ム)ニ依ル公告ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告ヲ為シタルトキ
三 第二十九条ノ規定ニ依ル書類ヲ作成セザルトキ、其ノ書類ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ若ハ不正ノ記載ヲ為シタルトキ又ハ其ノ書類ニ付主務大臣ノ承認ヲ受ケザルトキ
第四十九条 左ノ場合ニ於テハ保険会社ノ取締役、監査役、清算人若ハ此等ニ準ズル者又ハ支配人ヲ五千円以下ノ過料ニ処ス
一 第二十四条第二項ニ於テ準用スル保険業法第九十四条ノ規定又ハ同条ニ基ク勅令ニ違反シテ登記ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ為シタルトキ
二 第二十四条第二項ニ於テ準用スル保険業法第九十四条第一項、第九十八条、第百四条第三項、第百十二条第一項又ハ第百十六条ノ規定ニ依ル公告ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告ヲ為シタルトキ
三 本法(第二十四条第二項ニ於テ準用スル保険業法第百一条第四項及第百二十三条ノ規定ヲ含ム)ニ基キテ為ス主務大臣ノ命令ニ違反シタルトキ
四 第二十四条第二項ニ於テ準用スル保険業法第百十二条ノ規定ニ違反シテ保険契約移転ノ手続ヲ為シタルトキ
五 第二十四条第二項ニ於テ準用スル保険業法第百十三条又ハ第百十五条ノ規定ニ違反シテ保険契約、財産ノ処分又ハ債務ヲ負担スベキ行為ヲ為シタルトキ
六 第二十六条第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
前項第六号ノ罰則ハ保険会社ニ付業務及財産ノ管理ノ委託アリタル場合ニ於テ其ノ委託アリタル業務ニ付テハ管理ノ受託会社ノ取締役其ノ他ノ業務ヲ執行スル役員又ハ支配人ニ、業務及財産ノ管理ノ命令アリタル場合ニ於テハ保険管理人(保険管理人会社ナルトキハ其ノ取締役其ノ他ノ業務ヲ執行スル役員又ハ支配人)ニ之ヲ適用ス
第五十条 第十二条ノ規定ニ違反シテ生命保険中央会又ハ之ニ類似スル名称ヲ用ヒタル者ハ千円以下ノ過料ニ処ス
第七章 雑則
第五十一条 本法ヲ朝鮮又ハ台湾ニ施行スル場合ニ於テ必要アルトキハ勅令ヲ以テ特別ノ定ヲ為スコトヲ得
附 則
第五十二条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五十三条 政府ハ設立委員ヲ命ジ生命保険中央会ノ設立ニ関スル事務ヲ処理セシム
第五十四条 協栄生命再保険株式会社ハ命令ノ定ムル所ニ依リ商法第三百四十三条ニ定ムル株主総会ノ決議ヲ以テ生命保険中央会ニ吸収セラルルコトヲ得
協栄生命再保険株式会社前項ノ決議ヲ為シタルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第五十五条 設立委員ハ定款ヲ作成シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ認可アリタルトキハ設立委員ハ協栄生命再保険株式会社ノ株式ニ対シ同株式四株ニ付全額払込済出資一口ノ割合ヲ以テ生命保険中央会ノ出資ヲ引当ツベシ
第五十六条 設立委員ハ前条第二項ノ引当ヲ終リタルトキハ主務大臣ニ対シ設立ノ認可ヲ申請スベシ
前項ノ認可アリタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク出資ノ払込ヲ政府ニ禀請スベシ
第五十七条 前条第二項ノ払込完了シタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク其ノ事務ヲ生命保険中央会理事長ニ引渡スベシ
理事長前項ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ
生命保険中央会ハ前項ノ登記ヲ為スニ因リテ成立ス
第五十八条 生命保険中央会ノ成立ニ因リ協栄生命再保険株式会社ハ之ニ吸収セラルルモノトシ協栄生命再保険株式会社ノ権利義務ハ生命保険中央会ニ於テ之ヲ承継ス
生命保険中央会ガ前項ノ規定ニ依リ協栄生命再保険株式会社ノ権利義務ヲ承継シタルニ因リ行フベキ業務中第十九条第一項ノ業務以外ノ業務ハ之ヲ第二十一条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル業務ト看做ス
第五十九条 協栄生命再保険株式会社ノ株式ヲ目的トスル質権其ノ他ノ権利ハ其ノ株式ニ対シ引当テラレタル出資ノ持分ノ上ニ存在ス
第六十条 第五十八条第一項ノ規定ニ依ル協栄生命再保険株式会社ヨリ生命保険中央会ヘノ有価証券ノ移転ニ付テハ有価証券移転税ヲ課セズ
第六十一条 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外生命保険中央会ノ設立ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六十二条 第五十四条第一項ノ決議ナキ場合又ハ其ノ決議ガ効力ヲ生ゼザル場合ニ於テハ生命保険中央会ノ設立ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六十三条 登録税法中左ノ通改正ス
第十九条第七号中「戦時金融金庫、」ノ下ニ「生命保険中央会、」ヲ、「戦時金融金庫法、」ノ下ニ「生命保険中央会法、」ヲ加フ
第六十四条 印紙税法中左ノ通改正ス
第五条第六号ノ三ノ二ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六ノ三ノ三 生命保険中央会ノ発スル基金証券
第六十五条 戦争死亡傷害保険法中左ノ通改正ス
第二条第一項中「政府ノ指定スル保険会社」及「当該保険会社」ヲ「生命保険中央会」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第三条第一項中「保険会社」ヲ「生命保険中央会」ニ改ム
第六条第一項中「保険会社」ヲ「生命保険中央会、生命保険中央会ノ戦争死亡傷害保険ニ関スル業務ノ取扱ヲ為ス保険会社」ニ、同条第二項中「保険会社」ヲ「生命保険中央会ノ事務所、生命保険中央会ノ戦争死亡傷害保険ニ関スル業務ノ取扱ヲ為ス保険会社」ニ改ム
第七条中「保険会社」及「当該保険会社」ヲ「生命保険中央会」ニ改ム
第八条中「、営業税法ニ依ル純益」ヲ削リ「保険会社」ヲ「生命保険中央会」ニ改ム
第十条 本法ヲ朝鮮又ハ台湾ニ施行スル場合ニ於テ必要アルトキハ勅令ヲ以テ特別ノ定ヲ為スコトヲ得
第六十六条 保険業法中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ生命保険事業ヲ営ム会社ハ信託業法ニ拘ラズ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ支払フ保険金ニ付信託ノ引受ヲ為ス業務ヲ営ムコトヲ得
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ認可ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ業務ノ種類及方法ヲ記載シタル書類ヲ添附スルコトヲ要ス
第五条ノ二 信託業法第九条及第十条ノ規定ハ保険会社ガ前条第一項但書ノ規定ニ依リ信託業務ヲ営ム場合ニ之ヲ準用ス
第五条ノ三 信託業務ヲ営ム保険会社ハ其ノ信託業務ニ付テハ租税ニ関スル法令ノ適用ニ関シ之ヲ信託会社ト看做ス
第十条第一項中「第一条第二項」ノ下ニ「又ハ第五条第二項」ヲ加フ
第十八条ノ二 信託業務ヲ営ム保険会社ガ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第百条第一項ノ規定ニ依リテ為スベキ催告ハ金銭信託ノ受益者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
第七十三条第一項中「商法第五十六条第三項」ノ上ニ「第十八条ノ二並ニ」ヲ加フ
第百十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
保険契約ヲ移転セントスル会社ガ信託業務ヲ営ムモノトナルトキハ第一項ノ公告ニハ受益者ニシテ異議アラバ第二項ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ附記スルコトヲ要ス
第六章中第百三十一条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第百三十一条ノ二 信託業務ヲ営ム保険会社ガ保険契約全部ノ移転又ハ合併ヲ為シタルトキハ保険契約ノ移転ヲ受ケタル保険会社又ハ合併後存続シ若ハ合併ニ因リテ設立シタル保険会社ハ保険契約ノ移転又ハ合併ニ因リテ消滅シタル保険会社ノ信託ニ関スル権利義務ヲ承継ス
信託業法第十六条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第百五十二条第六号中「第一条第二項」ノ下ニ「又ハ第五条第二項」ヲ加フ
第百五十二条ノ二 信託業務ヲ営ム保険会社ノ役員又ハ清算人ハ左ノ場合ニ於テハ千円以下ノ過料ニ処ス
一 第五条ノ二ニ於テ準用スル信託業法第九条ノ規定又ハ同条ニ基ク命令ニ違反シテ信託ニ付補填又ハ補足ノ契約ヲ為シタルトキ
二 第五条ノ二ニ於テ準用スル信託業法第十条ノ規定ニ違反シテ信託財産ヲ固有財産ト為シタルトキ
三 信託法第二十八条ノ規定ニ依リテ為スベキ信託財産ノ管理ヲ為サザルトキ
四 信託法第三十九条ニ規定スル事務ノ処理若ハ計算ヲ為サズ又ハ財産目録ヲ作成セザルトキ
五 正当ノ事由ナクシテ信託法第四十条ノ規定ニ依ル閲覧ヲ拒ミ又ハ説明ヲ為サザルトキ
第六十七条 国民貯蓄組合法中左ノ通改正ス
第二条第一項第三号中「信託業務ヲ営ム銀行」ノ下ニ「、生命保険中央会若ハ保険会社」ヲ加フ
第六十八条 第六十五条ノ規定施行前成立シタル戦争死亡傷害保険法ニ依ル保険契約及同条ノ規定施行前為シタル行為ノ処罰ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル