(関税定率法第三条ノ二ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除等ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和21年3月23日
法令の形式: 勅令
朕昭和十九年勅令第三百二十一號關稅定率法第三條ノ二ノ規定ニ依ル輸入稅ノ免除等ニ關スル件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百六十號
昭和十九年勅令第三百二十一號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十九年勅令第三百二十一号関税定率法第三条ノ二ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除等ニ関スル件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百六十号
昭和十九年勅令第三百二十一号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス