(関税定率法第三条ノ二ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 昭和20年4月25日
法令の形式: 勅令
朕昭和十九年勅令第三百二十一號關稅定率法第三條ノ二ノ規定ニ依ル輸入稅ノ免除等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
內務大臣 安倍源基
勅令第二百三十九號
昭和十九年勅令第三百二十一號中左ノ通改正ス
別表甲號中左ノ如ク改ム
輸入稅表番號第二百五十六號ノ項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
四九六
工匠具、農具及同部分品(別號ニ揭ゲザルモノ)
四九七
ドリル、ビット、リーマー及スクリュータップ(柄又ハ枠ヲ有セザルモノ)
五五一
理化學器及同部分品(別號ニ揭ゲザルモノ)
同第五百六十八號ノ項ノ次ニ左ノ十二項ヲ加フ
五六九
汽罐(メカエカルストーカーニ付テハ分離シテ第五百七十一號ヲ適用ス)
五七〇
汽罐部分品及同附屬品(別號ニ揭ゲザルモノ)
五八四
キャプスタン、ウィンチ、ウィンドラス其ノ他別號ニ揭ゲザルワインヂングマシン
五八六
パワーハムマー
五八七
氣體壓縮機
五九一
喞筒(別號ニ揭ゲザルモノ)
五九三
送風機
五九四
水壓機
五九五
ニウマチックツール及ニウマチックマシン
五九六
別號ニ揭ゲザル金屬工及木工機械(ローリングマシン、ドローイングマシン、ネールメーキングマシン、モールヂングマシン、フランヂングマシン、ベンヂングマシン、リヴェッチングマシン等ヲ含ム)
六〇四
別號ニ揭ゲザル機械
六〇五
機械部分品(別號ニ揭ゲザルモノ)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十九年勅令第三百二十一号関税定率法第三条ノ二ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
内務大臣 安倍源基
勅令第二百三十九号
昭和十九年勅令第三百二十一号中左ノ通改正ス
別表甲号中左ノ如ク改ム
輸入税表番号第二百五十六号ノ項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
四九六
工匠具、農具及同部分品(別号ニ掲ゲザルモノ)
四九七
ドリル、ビット、リーマー及スクリュータップ(柄又ハ枠ヲ有セザルモノ)
五五一
理化学器及同部分品(別号ニ掲ゲザルモノ)
同第五百六十八号ノ項ノ次ニ左ノ十二項ヲ加フ
五六九
汽缶(メカエカルストーカーニ付テハ分離シテ第五百七十一号ヲ適用ス)
五七〇
汽缶部分品及同附属品(別号ニ掲ゲザルモノ)
五八四
キャプスタン、ウィンチ、ウィンドラス其ノ他別号ニ掲ゲザルワインヂングマシン
五八六
パワーハムマー
五八七
気体圧縮機
五九一
喞筒(別号ニ掲ゲザルモノ)
五九三
送風機
五九四
水圧機
五九五
ニウマチックツール及ニウマチックマシン
五九六
別号ニ掲ゲザル金属工及木工機械(ローリングマシン、ドローイングマシン、ネールメーキングマシン、モールヂングマシン、フランヂングマシン、ベンヂングマシン、リヴェッチングマシン等ヲ含ム)
六〇四
別号ニ掲ゲザル機械
六〇五
機械部分品(別号ニ掲ゲザルモノ)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス