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法令データベース
本データベースについて
(国有財産整理資金特別会計法外三法律ノ廃止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 昭和19年2月15日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国債整理基金特別会計法
廃止:
国有財産整理資金特別会計法
廃止:
(国有財産整理資金特別会計法ノ特例ニ関スル法律)
廃止:
糸価安定施設特別会計法
廃止:
陸軍航空工廠資金特別会計法
改正:
(陸軍作業会計法、陸軍航空工廠資金特別会計法及海軍工廠資金会計法ノ臨時特例ニ関スル法律)
改正:
営繕用品資金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國有財產整理資金特別會計法外三法律ノ廢止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十四日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
農商大臣 山崎達之輔
法律第十五號
左ノ法律ハ之ヲ廢止ス但シ昭和十八年度分ニ付テハ仍其ノ效力ヲ有ス
國有財產整理資金特別會計法
昭和二年法律第十五號
陸軍航空工廠資金特別會計法
絲價安定施設特別會計法
附 則
第一條
本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス但シ第六條ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條
國有財產整理資金特別會計廢止ノ際之ニ屬スル資金及權利、陸軍航空工廠資金特別會計廢止ノ際之ニ屬スル資金(昭和十七年法律第二十三號附則第二項ノ規定ニ依リ臨時補足シタルモノヲ含ム)及權利義務竝ニ絲價安定施設特別會計廢止ノ際之ニ屬スル現金及權利義務ハ之ヲ一般會計ニ歸屬セシム
第三條
營繕用品資金特別會計法中左ノ通改正ス
第一條第一項中「大藏省營繕管財局」ヲ「大藏省」ニ改ム
第二條中「國有財產整理資金特別會計」ヲ「一般會計」ニ改ム
第三條中「大藏省營繕管財局」ヲ「大藏省」ニ改ム
第四條
昭和十七年法律第二十三號中左ノ通改正ス
第一項中「、陸軍航空工廠資金特別會計法」及「、陸軍航空工廠資金」ヲ削ル
附則第二項ヲ削ル
第五條
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第二條第四項中「、朝鮮食糧證券及蠶絲證券」ヲ「及朝鮮食糧證券」ニ改ム
第六條
政府ハ絲價安定施設特別會計ニ屬スル生絲ヲ日本蠶絲統制株式會社ニ賣渡スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ政府ノ賣渡ス生絲ノ賣渡價格ハ時價ニ準據シテ主務大臣之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国有財産整理資金特別会計法外三法律ノ廃止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十四日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
農商大臣 山崎達之輔
法律第十五号
左ノ法律ハ之ヲ廃止ス但シ昭和十八年度分ニ付テハ仍其ノ効力ヲ有ス
国有財産整理資金特別会計法
昭和二年法律第十五号
陸軍航空工廠資金特別会計法
糸価安定施設特別会計法
附 則
第一条
本法ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行ス但シ第六条ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条
国有財産整理資金特別会計廃止ノ際之ニ属スル資金及権利、陸軍航空工廠資金特別会計廃止ノ際之ニ属スル資金(昭和十七年法律第二十三号附則第二項ノ規定ニ依リ臨時補足シタルモノヲ含ム)及権利義務並ニ糸価安定施設特別会計廃止ノ際之ニ属スル現金及権利義務ハ之ヲ一般会計ニ帰属セシム
第三条
営繕用品資金特別会計法中左ノ通改正ス
第一条第一項中「大蔵省営繕管財局」ヲ「大蔵省」ニ改ム
第二条中「国有財産整理資金特別会計」ヲ「一般会計」ニ改ム
第三条中「大蔵省営繕管財局」ヲ「大蔵省」ニ改ム
第四条
昭和十七年法律第二十三号中左ノ通改正ス
第一項中「、陸軍航空工廠資金特別会計法」及「、陸軍航空工廠資金」ヲ削ル
附則第二項ヲ削ル
第五条
国債整理基金特別会計法中左ノ通改正ス
第二条第四項中「、朝鮮食糧証券及蚕糸証券」ヲ「及朝鮮食糧証券」ニ改ム
第六条
政府ハ糸価安定施設特別会計ニ属スル生糸ヲ日本蚕糸統制株式会社ニ売渡スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ政府ノ売渡ス生糸ノ売渡価格ハ時価ニ準拠シテ主務大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革