(国有財産整理資金特別会計法ノ特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 昭和2年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國有財產整理資金特別會計法ノ特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第十五號
復興局廳舍新營費又ハ帝都復興事業費ヲ以テ建築又ハ購入シタル國有財產ニシテ不用ニ歸シタルモノノ賣拂代金ハ帝都復興ニ要スル經費ニ充用スル爲國有財產整理資金特別會計法第二條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一般ノ歲入ニ組入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ一般ノ歲入ニ組入ルルコトヲ得ル金額ハ千九百萬圓ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国有財産整理資金特別会計法ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第十五号
復興局庁舎新営費又ハ帝都復興事業費ヲ以テ建築又ハ購入シタル国有財産ニシテ不用ニ帰シタルモノノ売払代金ハ帝都復興ニ要スル経費ニ充用スル為国有財産整理資金特別会計法第二条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一般ノ歳入ニ組入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ一般ノ歳入ニ組入ルルコトヲ得ル金額ハ千九百万円ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス