帝都復興事業費について、昭和3・4年度に2300万円を追加する計画となり、その財源の大部分を復興局庁舎新営費や帝都復興事業費で建築・購入した国有財産及び機械器具の売払代金で充当する計画とした。このうち国有財産処分による収入は約1900万円となる。現行の国有財産整理資金特別会計法では、国有財産処分による収入は同会計に収納し、営繕費や国有財産整理の経費に限定されているため、特例を設け、この収入金を帝都復興事業費に充当し、直接一般会計に組み入れることを可能とする必要がある。
参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第21号