蚕糸業の安定と発展のため、生糸価格の異常な騰落を防止する恒久的施設の確立が必要となっている。そこで、政府が生糸の売渡価格と買入価格を定め、製糸業者等による組合を組織し、一定の値幅内で価格を維持する。また政府自身も組合に対して生糸の売買を行うことができるようにする。これらの取引に関する歳入歳出を一般会計と区分して経理するため、特別会計を設置することとした。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第12号