国有財産の整理処分による収入を一般経費に充てることは適当でなく、また国有財産の整理には移転費や営繕費など多くの費用が必要となる。これらの費用は一般会計に影響を及ぼさず、国有財産整理による収入から支弁することが望ましい。そのため、国有財産整理処分による収入は原則として整理処分に要する費用に充て、他の経費に流用しないよう、国有財産整理資金特別会計を設置しようとするものである。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第9号