日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
国有財産整理資金特別会計法
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和16年3月31日 法律第79号
廃止:
昭和19年2月15日 法律第15号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國有財產整理資金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第六號
國有財產整理資金特別會計法
第一條
國有財產整理資金ヲ置キ其ノ歲入歲出ハ一般ノ會計ト區分シ特別會計ヲ設置ス
第二條
國有財產整理資金ハ國有財產ノ整理處分ニ因ル收入及附屬雜收入ヲ以テ之ニ充ツ但シ其ノ收入ニシテ他ノ特別會計ノ歲入ニ屬スルモノ及國有林野又ハ北海道國有未開地ノ處分ニ因ルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第三條
國有財產整理資金ハ國有財產ノ整理ニ關シ必要ナル事務費、營繕費其ノ他ノ諸費ニ之ヲ使用ス
第四條
國有財產整理資金ヲ使用セムトスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歲入ニ組入レ一般ノ歲出トシテ拂出スヘシ
第五條
國有財產整理資金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルヘシ
第六條
一般ノ歲計上必要アル場合ニ於テハ豫算ノ定ムル所ニ依リ國有財產整理資金ヲ第三條ニ規定スル費途以外ノ營繕費ニ使用スルコトヲ得
第七條
政府ハ每年國有財產整理資金ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト俱ニ帝國議會ニ提出スヘシ
第八條
國有財產整理資金ニシテ每年度內ニ使用セサルモノハ之ヲ翌年度ニ繰越スヘシ
第九條
國有財產整理資金ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十一年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国有財産整理資金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第六号
国有財産整理資金特別会計法
第一条
国有財産整理資金ヲ置キ其ノ歳入歳出ハ一般ノ会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス
第二条
国有財産整理資金ハ国有財産ノ整理処分ニ因ル収入及附属雑収入ヲ以テ之ニ充ツ但シ其ノ収入ニシテ他ノ特別会計ノ歳入ニ属スルモノ及国有林野又ハ北海道国有未開地ノ処分ニ因ルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第三条
国有財産整理資金ハ国有財産ノ整理ニ関シ必要ナル事務費、営繕費其ノ他ノ諸費ニ之ヲ使用ス
第四条
国有財産整理資金ヲ使用セムトスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歳入ニ組入レ一般ノ歳出トシテ払出スヘシ
第五条
国有財産整理資金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルヘシ
第六条
一般ノ歳計上必要アル場合ニ於テハ予算ノ定ムル所ニ依リ国有財産整理資金ヲ第三条ニ規定スル費途以外ノ営繕費ニ使用スルコトヲ得
第七条
政府ハ毎年国有財産整理資金ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト俱ニ帝国議会ニ提出スヘシ
第八条
国有財産整理資金ニシテ毎年度内ニ使用セサルモノハ之ヲ翌年度ニ繰越スヘシ
第九条
国有財産整理資金ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十一年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革