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法令データベース
本データベースについて
(商工省物資調整官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 昭和14年6月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和18年11月1日 勅令第849号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省物資調整官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百九十四號
商工省物資調整官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラルル者ニハ高等官官等俸給令第四條ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省物資調整官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百九十四号
商工省物資調整官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラルル者ニハ高等官官等俸給令第四条ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革