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法令データベース
本データベースについて
(奏任ノ商工省工務官及鉱山監督局鉱山官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百十八號
公布年月日: 昭和16年4月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年3月7日 勅令第139号
廃止:
昭和18年11月1日 勅令第849号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任ノ商工省工務官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第四百十八號
奏任ノ商工省工務官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任ノ商工省工務官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第四百十八号
奏任ノ商工省工務官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革