(金属回収本部回収官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ金屬囘收本部囘收官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第百七十二號
金屬囘收本部囘收官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ金属回収本部回収官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第百七十二号
金属回収本部回収官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス