(軍事扶助費ノ繰替支弁ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百三號
公布年月日: 昭和17年10月31日
法令の形式: 勅令
朕軍事扶助費ノ繰替支辨ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百三號
軍事扶助費ハ北海道地方費又ハ府縣ニ於テ一時繰替支辨スベシ
前項ノ場合ニ於テハ地方事務所長、支廳長又ハ市長ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ軍事扶助費ノ支拂ニ關スル事務ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ昭和十七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事扶助費ノ繰替支弁ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百三号
軍事扶助費ハ北海道地方費又ハ府県ニ於テ一時繰替支弁スベシ
前項ノ場合ニ於テハ地方事務所長、支庁長又ハ市長ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ軍事扶助費ノ支払ニ関スル事務ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ昭和十七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス