道府県農業再保険審査会規程
法令番号: 勅令第八百八十九號
公布年月日: 昭和16年10月1日
法令の形式: 勅令
朕道府縣農業再保險審査會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百八十九號
道府縣農業再保險審査會規程
第一條 道府縣農業再保險審査會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ農業保險法第七十七條第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ審査ス
第二條 審査會ハ農林大臣ノ指定スル道府縣ニ之ヲ置キ當該道府縣ノ名ヲ冠ス
審査會ノ管轄區域ハ道府縣ノ區域トス
第三條 審査會ハ會長一人及委員七人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 總務部長タル北海道廳部長又ハ府縣書記官及經濟部長タル北海道廳部長又ハ府縣書記官
二 農業保險組合聯合會ノ役員 一人
三 農業保險組合ノ役員 一人
四 學識經驗アル者 三人
第五條 前條第二項第二號乃至第四號ノ規定ニ依ル委員ハ地方長官之ヲ命ズ
前條第二項第三號及第四號ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 審査會ノ會議ハ委員過半數出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査會ノ議決ハ出席委員ノ過半數ニ依ル可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第八條 審査會ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求者ニ交付ス
第九條 審査會ニ幹事及書記ヲ置ク
幹事及書記ハ道府縣ノ官吏又ハ待遇官吏ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 本令ニ規定スルモノノ外審査會ニ關シ必要ナル事項ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕道府県農業再保険審査会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百八十九号
道府県農業再保険審査会規程
第一条 道府県農業再保険審査会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ農業保険法第七十七条第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ審査ス
第二条 審査会ハ農林大臣ノ指定スル道府県ニ之ヲ置キ当該道府県ノ名ヲ冠ス
審査会ノ管轄区域ハ道府県ノ区域トス
第三条 審査会ハ会長一人及委員七人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 総務部長タル北海道庁部長又ハ府県書記官及経済部長タル北海道庁部長又ハ府県書記官
二 農業保険組合連合会ノ役員 一人
三 農業保険組合ノ役員 一人
四 学識経験アル者 三人
第五条 前条第二項第二号乃至第四号ノ規定ニ依ル委員ハ地方長官之ヲ命ズ
前条第二項第三号及第四号ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 審査会ノ会議ハ委員過半数出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査会ノ議決ハ出席委員ノ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第八条 審査会ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求者ニ交付ス
第九条 審査会ニ幹事及書記ヲ置ク
幹事及書記ハ道府県ノ官吏又ハ待遇官吏ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 本令ニ規定スルモノノ外審査会ニ関シ必要ナル事項ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス