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(砂鉱法戦時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十五號
公布年月日: 昭和19年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砂鉱法戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砂鑛法戰時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 藤原銀次郞
勅令第五百二十五號
砂鑛法戰時特例中左ノ通改正ス
第二條中第八號ヲ第十號トシ第八號及第九號トシテ左ノ如ク加フ
八
砂鑛法第二十三條第一項ニ於テ準用スル鑛業法第三十九條乃至第四十一條ノ規定ニ依ル砂鑛權ノ取消ニ關スルモノ
九
砂鑛法第二十三條第一項ニ於テ準用スル鑛業法第七十二條第一項ノ規定ニ依ル危害豫防又ハ砂鑛業停止ノ命令ニ關スルモノ
第三條中「第七號」ノ下ニ「若ハ第八號」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砂鉱法戦時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 藤原銀次郎
勅令第五百二十五号
砂鉱法戦時特例中左ノ通改正ス
第二条中第八号ヲ第十号トシ第八号及第九号トシテ左ノ如ク加フ
八
砂鉱法第二十三条第一項ニ於テ準用スル鉱業法第三十九条乃至第四十一条ノ規定ニ依ル砂鉱権ノ取消ニ関スルモノ
九
砂鉱法第二十三条第一項ニ於テ準用スル鉱業法第七十二条第一項ノ規定ニ依ル危害予防又ハ砂鉱業停止ノ命令ニ関スルモノ
第三条中「第七号」ノ下ニ「若ハ第八号」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革