(砂鉱法戦時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 昭和21年1月12日
法令の形式: 勅令
朕砂鑛法戰時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第十七號
砂鑛法戰時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
砂鑛法特例
第一條中「戰時行政特例法及」ヲ削ル
第二條第八號乃至第十號ヲ削ル
第三條中「若ハ第八號」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十一年一月十六日ヨリ之ヲ施行ス
朕砂鉱法戦時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第十七号
砂鉱法戦時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
砂鉱法特例
第一条中「戦時行政特例法及」ヲ削ル
第二条第八号乃至第十号ヲ削ル
第三条中「若ハ第八号」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十一年一月十六日ヨリ之ヲ施行ス