(朝鮮総督府郵便所長等ノ優遇ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和10年10月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府郵便所長等ノ優遇ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百八十六號
朝鮮總督府郵便所長、臺灣總督府三等郵便局長又ハ樺太廳特定郵便局長トシテ引續キ二十五年以上在職シ事務練熟優等ナル者ハ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ待遇相當官等ハ高等官六等以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府郵便所長等ノ優遇ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百八十六号
朝鮮総督府郵便所長、台湾総督府三等郵便局長又ハ樺太庁特定郵便局長トシテ引続キ二十五年以上在職シ事務練熟優等ナル者ハ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ待遇相当官等ハ高等官六等以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス