日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六號
公布年月日: 昭和20年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
內閣總理大臣 稔彥王
外務大臣 重光葵
勅令第五百六號
外務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「四人」ヲ「十二人」ニ、「一人」ヲ「十五人」ニ、「九人」ヲ「三十九人」ニ、「七人」ヲ「三十七人」ニ、「理事官 專任六人」ヲ
「
理事官 專任二十一人
翻譯官 專任七十四人
」
ニ、「八人」ヲ「十一人」ニ、「四十二人」ヲ「百五十二人」ニ、「十七人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
内閣総理大臣 稔彦王
外務大臣 重光葵
勅令第五百六号
外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「四人」ヲ「十二人」ニ、「一人」ヲ「十五人」ニ、「九人」ヲ「三十九人」ニ、「七人」ヲ「三十七人」ニ、「理事官 専任六人」ヲ
「
理事官 専任二十一人
翻訳官 専任七十四人
」
ニ、「八人」ヲ「十一人」ニ、「四十二人」ヲ「百五十二人」ニ、「十七人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革