樺太庁社会教育官特別任用令
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和5年10月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳社會敎育官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百三號
樺太廳社會敎育官特別任用令
樺太廳社會敎育官ハ社會敎育ノ指導監督ニ關スル事務ニ必要ナル學識、技能及經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁社会教育官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百三号
樺太庁社会教育官特別任用令
樺太庁社会教育官ハ社会教育ノ指導監督ニ関スル事務ニ必要ナル学識、技能及経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス