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法令データベース
本データベースについて
戦時行政職権特例
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和18年3月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年7月1日 勅令第549号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第841号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第842号
改正:
昭和20年2月1日 勅令第44号
改正:
昭和20年6月10日 勅令第362号
廃止:
昭和21年3月30日 勅令第175号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時行政職權特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十七日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
國務大臣 鈴木貞一
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 湯澤三千男
國務大臣 安藤紀三郞
外務大臣 谷正之
大東亞大臣 靑木一男
勅令第百三十三號
戰時行政職權特例
第一條
大東亞戰爭ニ際シ鐵鋼、石炭、輕金屬、船舶、航空機等重要軍需物資ノ生產擴充上特ニ必要アルトキハ內閣總理大臣ハ關係各省大臣ニ對シ必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得
第二條
大東亞戰爭ニ際シ前條ノ物資ノ生產擴充上特ニ必要アルトキハ勞務、資材、動力及資金ニ關スル各省大臣ノ職權ノ一部ヲ命ヲ承ケ內閣總理大臣自ラ行ヒ又ハ他ノ各省大臣ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第三條
大東亞戰爭ニ際シ第一條ノ物資ノ生產擴充上特ニ必要アルトキハ前條ノ場合ヲ除クノ外內閣總理大臣ハ勞務、資材、動力及資金ニ關スル一ノ行政官廳若ハ官吏ノ職權ヲ自ラ行ヒ又ハ他ノ行政官廳若ハ官吏ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第四條
前二條ノ場合ニ於テ必要アルトキハ內閣總理大臣ハ關係行政官廳ノ職員ヲシテ臨時他ノ行政官廳ニ於テ執務セシムルコトヲ得
第五條
第二條又ハ第三條ノ場合ニ於テハ一ノ行政官廳又ハ官吏ノ職權ニ係ル罰則ノ適用ニ付テハ其ノ職權ヲ行フ他ノ行政官廳又ハ官吏ハ之ヲ當該行政官廳又ハ官吏ト看做ス
第六條
本令施行ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ戦時行政職権特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十七日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
国務大臣 鈴木貞一
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 湯沢三千男
国務大臣 安藤紀三郎
外務大臣 谷正之
大東亜大臣 青木一男
勅令第百三十三号
戦時行政職権特例
第一条
大東亜戦争ニ際シ鉄鋼、石炭、軽金属、船舶、航空機等重要軍需物資ノ生産拡充上特ニ必要アルトキハ内閣総理大臣ハ関係各省大臣ニ対シ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
第二条
大東亜戦争ニ際シ前条ノ物資ノ生産拡充上特ニ必要アルトキハ労務、資材、動力及資金ニ関スル各省大臣ノ職権ノ一部ヲ命ヲ承ケ内閣総理大臣自ラ行ヒ又ハ他ノ各省大臣ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第三条
大東亜戦争ニ際シ第一条ノ物資ノ生産拡充上特ニ必要アルトキハ前条ノ場合ヲ除クノ外内閣総理大臣ハ労務、資材、動力及資金ニ関スル一ノ行政官庁若ハ官吏ノ職権ヲ自ラ行ヒ又ハ他ノ行政官庁若ハ官吏ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第四条
前二条ノ場合ニ於テ必要アルトキハ内閣総理大臣ハ関係行政官庁ノ職員ヲシテ臨時他ノ行政官庁ニ於テ執務セシムルコトヲ得
第五条
第二条又ハ第三条ノ場合ニ於テハ一ノ行政官庁又ハ官吏ノ職権ニ係ル罰則ノ適用ニ付テハ其ノ職権ヲ行フ他ノ行政官庁又ハ官吏ハ之ヲ当該行政官庁又ハ官吏ト看做ス
第六条
本令施行ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革