(戦時行政職権特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十九號
公布年月日: 昭和18年7月1日
法令の形式: 勅令
朕戰時行政職權特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
外務大臣 重光葵
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第五百四十九號
戰時行政職權特例中左ノ通改正ス
第六條ヲ第七條トス
第六條 地方行政協議會ヲ附置セラレタル都廳府縣ノ長官ハ關係地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調整ニ任ジ必要アルトキハ廳府縣長官ノ所掌事項ニ關シテハ當該長官ニ對シ必要ナル指示ヲ爲シ地方行政協議會令第四條ニ規定スル其ノ他ノ官衙ノ長ノ所掌事項ニ關シテハ當該所管大臣ニ對シ其ノ官衙ノ長ニ必要ナル指示ヲ爲スベキコトヲ求ムルコトヲ得
前項ニ規定スル職權ニ關シテハ都廳府縣長官ハ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ク但シ廳府縣長官ニ對スル指示ノ職權ニ關シテハ都廳府縣ノ一般行政ニ關スル指揮監督ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時行政職権特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
外務大臣 重光葵
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第五百四十九号
戦時行政職権特例中左ノ通改正ス
第六条ヲ第七条トス
第六条 地方行政協議会ヲ附置セラレタル都庁府県ノ長官ハ関係地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調整ニ任ジ必要アルトキハ庁府県長官ノ所掌事項ニ関シテハ当該長官ニ対シ必要ナル指示ヲ為シ地方行政協議会令第四条ニ規定スル其ノ他ノ官衙ノ長ノ所掌事項ニ関シテハ当該所管大臣ニ対シ其ノ官衙ノ長ニ必要ナル指示ヲ為スベキコトヲ求ムルコトヲ得
前項ニ規定スル職権ニ関シテハ都庁府県長官ハ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承ク但シ庁府県長官ニ対スル指示ノ職権ニ関シテハ都庁府県ノ一般行政ニ関スル指揮監督ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス