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本データベースについて
(地方行政協議会令外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和20年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
戦時行政職権特例
改正:
地方行政協議会令
改正:
地方参事官臨時設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方行政協議會令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
外務大臣兼大東亞大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 前田米藏
司法大臣 松阪廣政
內務大臣 大達茂雄
文部大臣臨時代理 國務大臣 伯爵 兒玉秀雄
農商大臣 島田俊雄
厚生大臣 廣瀨久忠
軍需大臣 吉田茂
勅令第四十四號
第一條
地方行政協議會令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「綜合連絡調整」ヲ「統一及推進」ニ、「關東地方、東海地方、北陸地方」ヲ「關東信越地方、東海北陸地方」ニ改ム
同條第二項表中「關東地方」ヲ「關東信越地方」ニ、「山梨縣」ヲ「山梨縣 新潟縣 長野縣」ニ、「東海地方」ヲ「東海北陸地方」ニ、「三重縣」ヲ「三重縣 富山縣 石川縣」ニ、「和歌山縣」ヲ「和歌山縣 福井縣」ニ改メ
「
北陸地方
新潟縣 富山縣 石川縣 福井縣 長野縣
北陸地方行政協議會
新潟縣
」
ヲ削ル
第九條第一項中「地方參事官」ノ下ニ「(地方參事官二人ヲ配置セラレタル都廳府縣ニ在リテハ內務大臣ノ指定スル者)」ヲ加フ
第二條
戰時行政職權特例中左ノ通改正ス
第六條中「綜合連絡調整」ヲ「統一及推進」ニ、「指示」ヲ「指揮」ニ改ム
第三條
地方參事官等臨時設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「勅任トシ」ノ下ニ「內務大臣ノ定ムル所ニ依リ」ヲ加ヘ「各一人」ヲ「一人又ハ二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方行政協議会令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
外務大臣兼大東亜大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 前田米蔵
司法大臣 松阪広政
内務大臣 大達茂雄
文部大臣臨時代理 国務大臣 伯爵 児玉秀雄
農商大臣 島田俊雄
厚生大臣 広瀬久忠
軍需大臣 吉田茂
勅令第四十四号
第一条
地方行政協議会令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「綜合連絡調整」ヲ「統一及推進」ニ、「関東地方、東海地方、北陸地方」ヲ「関東信越地方、東海北陸地方」ニ改ム
同条第二項表中「関東地方」ヲ「関東信越地方」ニ、「山梨県」ヲ「山梨県 新潟県 長野県」ニ、「東海地方」ヲ「東海北陸地方」ニ、「三重県」ヲ「三重県 富山県 石川県」ニ、「和歌山県」ヲ「和歌山県 福井県」ニ改メ
「
北陸地方
新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県
北陸地方行政協議会
新潟県
」
ヲ削ル
第九条第一項中「地方参事官」ノ下ニ「(地方参事官二人ヲ配置セラレタル都庁府県ニ在リテハ内務大臣ノ指定スル者)」ヲ加フ
第二条
戦時行政職権特例中左ノ通改正ス
第六条中「綜合連絡調整」ヲ「統一及推進」ニ、「指示」ヲ「指揮」ニ改ム
第三条
地方参事官等臨時設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「勅任トシ」ノ下ニ「内務大臣ノ定ムル所ニ依リ」ヲ加ヘ「各一人」ヲ「一人又ハ二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革